○あきる野市公文書規程

平成7年9月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関し、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例、規則等を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、感謝状等の文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国人の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(公文の形式)

第4条 第2条第1号から第10号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別表第1から別表第10までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(使用漢字の範囲等)

第5条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞その他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣い及び送り仮名は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(平23訓令1・一部改正)

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 例規文の形式

 略

別表第2(第4条関係) 議案文の形式

 略

別表第3(第4条関係) 公布文の形式

 略

別表第4(第4条関係) 告示文の形式

 略

別表第5(第4条関係) 訓令文の形式

 略

別表第6(第4条関係) 指令文の形式

 略

別表第7(第4条関係) 通知文の形式

(平19訓令2・一部改正)

 略

別表第8(第4条関係) 表彰文の形式

 略

別表第9(第4条関係) 証明文

 略

別表第10(第4条関係) 契約文の形式

 略

あきる野市公文書規程

平成7年9月1日 訓令第6号

(平成23年2月9日施行)