○あきる野市事務改善委員会規程
平成8年1月24日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 事務処理の改善及び能率増進を図り、市行政の合理的運営を期するため、あきる野市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 事務処理の能率化に関すること。
(2) 組織の整備及び定数に関すること。
(3) 執務環境等の整備改善に関すること。
(4) 事務改善の啓発及び宣伝に関すること。
(5) 改善事項の推進に関すること。
(6) 前各号のほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 教育長
(3) 委員 部長級の職員
(平19訓令2・一部改正)
(役員の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 第2条に規定する事項を専門的に調査研究させるため、委員会のもとに専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、職員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。
(市長への報告等)
第7条 委員長は、委員会の決定事項を速やかに市長へ報告しなければならない。
2 企画政策部長は、委員会の決定事項中、あきる野市庁議規則(平成9年あきる野市規則第18号)第2条に定める経営会議に付議すべき事項があるときは、速やかに付議手続をとらなければならない。
(平18訓令1・平20訓令1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
(平20訓令1・一部改正)
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程、あきる野市文書管理規程、あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程、あきる野市当直員勤務規程、あきる野市事務改善委員会規程及びあきる野市職員表彰規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。