○あきる野市役所出張所設置条例

平成13年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

あきる野市役所五日市出張所

東京都あきる野市五日市411番地

あきる野市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年5月7日から施行する。

あきる野市役所出張所設置条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 条例第2号