○あきる野市役所出張所設置条例
平成13年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
あきる野市役所五日市出張所
東京都あきる野市五日市411番地
あきる野市全域
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年5月7日から施行する。
平成13年3月30日 条例第2号
(平成13年3月30日施行)