○あきる野市会計管理者の補助組織等設置規則
平成7年9月1日
規則第3号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
(平9規則17・平13規則17・平19規則10・平26規則5・令5規則6・一部改正)
(事務分掌)
第2条 会計課会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
2 前項各号に掲げる事務を処理する場合において、当該事務が市長の権限に属するものであるときは、会計課は、総務部に属するものとする。
(平9規則17・全改、平13規則17・平26規則5・令5規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。