○あきる野市組織規則
平成7年9月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 あきる野市組織条例(平成7年あきる野市条例第5号。以下「条例」という。)第1条に規定する部に別表第1の課及び係を置く。ただし、必要があると認めるときは、臨時の組織を置くことができる。
2 課の事務を適正かつ効率的に処理するため、前項の規定にかかわらず、課に係を置かないことができる。
(平13規則17・平20規則9・平29規則12・一部改正)
(平20規則9・一部改正)
(職制)
第4条 部に部長、課に課長(室長及び所長を含む。以下同じ。)、係に係長を置く。
2 市長は、必要と認めるときは、課に課長補佐(室長補佐及び所長補佐を含む。以下同じ。)を置くことができる。
3 市長は、必要と認めるときは、担当部長、担当課長、主査及び技能長を置くことができる。
4 前項の担当部長は部長相当職、担当課長は課長相当職、主査及び技能長は係長相当職とする。
5 市長は、必要と認めるときは、主任又は技能主任を置くことができる。
6 前項の主任又は技能主任は、それぞれの職域における上級の職とする。
(平13規則2・平13規則17・平20規則9・平23規則4・一部改正)
(部長の職務及び権限)
第5条 部長は、上司の命を受け、常に組織全体の経済性を考慮し、総合的に行政運営の適正、円滑な遂行に努めなければならない。
2 部長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 政策形成及び総合調整に関する補佐
(2) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等の設定並びに計画的な所管業務の運営及び遂行
(3) 上司を補佐するとともに、管理業務(組織、文書、予算、人事等)の適正な運営及び主として対外的業務の統轄処理
(4) 部相互間及び部内の連絡調整
(5) 上司に必要な報告と情報の提供
(担当部長の職務及び権限)
第6条 担当部長は、市長の特命を受け、特に重要な事務事業又は専門的業務の遂行者として、当該業務の適正な管理執行に努めなければならない。
(平23規則4・一部改正)
(課長の職務及び権限)
第7条 課長は、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、常に行政運営の経済性を考慮し、所管業務の能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部の諸計画への参画
(2) 市政の基本方針並びに部の方針等に基づき業務の実施計画の樹立
(3) 上司を補佐するとともに、所管業務の適切な管理執行及び改善
(4) 部内他の課相互間の連絡調整
(5) 上司に所管業務執行状況等の報告及び情報の提供
(担当課長の職務及び権限)
第8条 担当課長は、特命業務の遂行者として上司の命を受け、当該業務の適正な管理、遂行に努めなければならない。
2 担当課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 特命又は専門的業務の適正な調査、管理及び執行
(2) 所管業務の実施計画の樹立
(3) 必要に応じ、部の計画への参画
(4) 上司に所管業務の実施状況等の報告及び情報の提供
(平23規則4・一部改正)
(平13規則2・旧第10条繰上、平26規則16・一部改正)
(係長の職務及び権限)
第10条 係長は、所掌事務の直接の遂行者として、上司の命を受け、事務の適正かつ迅速な管理、執行に当たらなければならない。
2 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の諸計画への参画
(2) 所掌事務の実施計画の立案及び計画の執行
(3) 課内の係相互間の連絡調整
(4) 上司に所掌事務の実施状況の報告と情報の提供
(平13規則2・旧第11条繰上)
(主査の職務及び権限)
第11条 主査は、特命業務の直接の遂行者として、事務の適正かつ迅速な管理、執行に当たらなければならない。
2 主査の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 特命又は専門的業務の適正な調査管理及び執行
(2) 所掌業務の実施計画の立案
(3) 上司に所掌業務の実施状況の報告及び情報の提供
(平13規則2・旧第12条繰上)
(技能長の職務)
第12条 技能長は、業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を生かし、当該業務の適正かつ迅速な管理、執行に当たらなければならない。
(平13規則2・旧第13条繰上)
(主任又は技能主任の職務)
第13条 主任又は技能主任は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を生かし、担当事務を処理しなければならない。
(平13規則2・旧第14条繰上)
(平13規則2・旧第15条繰上)
(職員の配属)
第15条 部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、主査及び技能長は、市長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員の部課への配属は、市長がこれを命ずる。
(平13規則2・旧第16条繰上・一部改正、平23規則4・一部改正)
(協調義務)
第16条 各部及び課は、業務の遂行に当たり、相互に連絡を図り、全て一体となって、行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 緊急を要する事務で繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各部、課及び係は互いに援助しなければならない。
(平13規則2・旧第17条繰上、平26規則16・一部改正)
(業務の遂行)
第17条 業務を遂行する場合においては、その内容が他の部、課又は係の所管業務に関係があるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。
(平13規則2・旧第18条繰上)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2総務部の部の改正規定は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(受託水道事業の廃止に伴う残務整理)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市組織規則の規定にかかわらず、あきる野市受託水道事業の廃止後の当該事業に係る残務については、処理が完了するまでの間、都市整備部下水道課が所掌する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条及び第16条の改正規定 公布の日
(2) 別表第2健康福祉部の部児童課の款保育係の項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする改正規定 あきる野市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例(平成26年あきる野市条例第10号)の施行の日
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平9規則16・全改、平11規則13・平11規則37・平12規則19・平13規則17・平14規則7・平15規則9・平16規則8・平17規則20・平18規則8・平19規則10・平20規則9・平21規則6・平22規則6・平22規則23・平24規則6・平25規則12・平26規則5・平27規則4・平29規則12・平30規則1・令2規則5・令3規則2・令4規則10・令5規則6・令6規則11・一部改正)
部 | 課 | 係 |
企画政策部 | 企画政策課 |
|
市長公室 |
| |
財政課 | 財政係 | |
情報政策課 | 情報政策係 | |
総務部 | 総務課 | 庶務係、法規係 |
職員課 | 人事給与係、研修厚生係 | |
契約管財課 | 契約管財係、検査担当 | |
地域防災課 | 防災係、地域安全係 | |
市民部 | 市民課 | 市民窓口係、戸籍係、増戸連絡所係、市民相談窓口係 |
五日市出張所 | 市民総合窓口係 | |
保険年金課 | 国民健康保険係、後期高齢者医療係、年金係 | |
課税課 | 市民税係、土地資産税係、家屋資産税係 | |
徴税課 | 徴税係 | |
環境農林部 | 環境政策課 | 環境政策係、環境の森推進係 |
生活環境課 | 生活環境係、清掃・リサイクル係 | |
農林課 | 農政係、林務係 | |
商工観光部 | 商工振興課 | 商工振興係 |
観光まちづくり推進課 | 観光まちづくり推進係 | |
健康福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務係、指導検査係 |
生活福祉課 | 生活福祉係、保護係 | |
障がい者支援課 | 障がい者支援係、障がい者相談係 | |
高齢者支援課 | 高齢者支援係、介護保険係、介護認定係 | |
健康課 | 健康づくり係、予防推進係 | |
こども家庭部 | こども政策課 | こども政策係、手当助成係、児童館係 |
こども家庭センター | 子育て支援事業係、相談係、母子保健係 | |
保育課 | 保育係、神明保育園係、屋城保育園係、すぎの子保育園係 | |
都市整備部 | 都市政策課 | |
住宅政策課 | ||
区画整理推進室 | ||
交通政策課 | ||
建設課 | ||
生活排水対策課 | ||
施設営繕課 | 施設営繕係 |
別表第2(第3条関係)
(平9規則16・全改、平10規則8・平11規則13・平11規則37・平12規則19・平13規則17・平14規則7・平15規則9・平15規則26・平16規則8・平17規則20・平17規則37・平18規則8・平19規則10・平20規則9・平20規則36・平21規則6・平21規則20・平22規則6・平22規則11・平22規則23・平23規則4・平24規則6・平24規則17・平25規則12・平25規則27・平26規則5・平26規則16・平27規則4・平27規則23・平27規則28・平28規則12・平29規則12・平30規則1・平31規則5・令2規則5・令3規則2・令4規則10・令4規則36・令5規則6・令6規則11・一部改正)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
企画政策部 | 企画政策課 |
| (1) 市政の基本的施策に関すること。 (2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。 (3) 特命事項の調査及び研究に関すること。 (4) 総合調整及び渉外に関すること。 (5) 庁議に関すること。 (6) 市議会に関すること。 (7) 西多摩地域広域行政圏協議会に関すること。 (8) 行政改革の推進に関すること。 (9) 行政評価に関すること。 (10) 事務報告書に関すること。 (11) 事務の改善に関すること。 (12) 行政組織に関すること。 (13) 総合教育会議に関すること。 (14) 総合計画審議会に関すること。 (15) 指定管理者選定委員会に関すること。 (16) 事務改善委員会に関すること。 (17) 国際化に関すること。 (18) 姉妹都市に関すること。 (19) 男女共同参画の総合的な計画及び調整に関すること。 (20) 部内の他の課に属さないこと。 |
市長公室 |
| (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 市長及び副市長の交際に関すること。 (3) 市長会及び副市長会に関すること。 (4) 褒章及び表彰に関すること。 (5) 広報紙の編集及び発行に関すること。 (6) シティプロモーションに関すること。 (7) 映像等の制作に関すること。 (8) 移住及び定住に関すること。 (9) 報道機関との連絡に関すること。 (10) 請願及び陳情に関すること。 (11) 市ホームページの管理に関すること。 (12) 市民ポストに関すること。 (13) その他広報広聴活動に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 財政計画及び調整に関すること。 (2) 予算の編成、執行及び管理に関すること。 (3) 財政事情の作成及び公表に関すること。 (4) 財政調査及び財政分析に関すること。 (5) 地方交付税、地方債及び一時借入金に関すること。 (6) 積立基金に関すること。 (7) 東京都三市収益事業に関すること。 (8) その他財政に関すること。 | |
情報政策課 | 情報政策係 | (1) 情報政策の推進に関すること。 (2) 行政のデジタル化の推進に関すること。 (3) 情報システムの管理、運営及び調整に関すること。 (4) 庁内ネットワークに関すること。 (5) 電算室の管理及び運営に関すること。 (6) 情報セキュリティ対策に関すること。 (7) 社会保障・税番号制度の総合的な調整に関すること。 | |
総務部 | 総務課 | 庶務係 | (1) 庁舎の管理に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 庁用自動車に関すること。 (4) 統計調査に関すること。 (5) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (6) 電話交換業務に関すること。 (7) 東京市町村総合事務組合に関すること。 (8) 同和対策に関すること。 (9) 宿日直に関すること。 (10) 庁内の案内に関すること。 (11) あきる野市公共施設におけるエコ活動に関すること。 (12) 他の部に属さないこと。 (13) 部内の他の課に属さないこと。 (14) 課内の庶務に関すること。 |
法規係 | (1) 公告式に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書の収受、発送及び審査に関すること。 (4) 文書の整理保存及び廃棄に関すること。 (5) 条例等の制定改廃に関すること。 (6) 条例等審議会に関すること。 (7) 不服申立て及び訴訟に係る事務の調整、助言等に関すること。 (8) 行政不服審査会に関すること。 (9) 顧問弁護士に関すること。 (10) 印刷機械及び例規等図書の管理に関すること。 (11) 市政情報の公開に関すること。 (12) 個人情報の管理、開示、訂正等に関すること。 (13) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 | ||
職員課 | 人事給与係 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (4) 職員採用の試験及び選考に関すること。 (5) 特別職の職員に関すること。 (6) 特別職報酬等審議会に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 市町村公平委員会に関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 | |
研修厚生係 | (1) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (2) 職員互助会に関すること。 (3) 職員の被服貸与に関すること。 (4) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。 (5) 職員の公務災害に関すること。 (6) 職員の研修に関すること。 (7) 庁内報の編集及び発行に関すること。 | ||
契約管財課 | 契約管財係 | (1) 工事請負、物品供給及び修繕の契約に関すること。 (2) 委託契約その他契約に関すること。 (3) 入札参加資格者、指名業者等の調査に関すること。 (4) 競争入札等審査委員会に関すること。 (5) 契約システムの運用・管理及び調整に関すること。 (6) 公有財産台帳の整備及び管理に関すること。 (7) 損害保険に関すること。 (8) 財産の総合調整に関すること。 (9) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (10) 寄附(道路の寄附及びふるさと納税を除く。)の取扱いに関すること。 (11) 戸倉財産区に関すること。 (12) 行政境の確認に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | |
検査担当 | 工事請負契約等に係る検査に関すること。 | ||
地域防災課 | 防災係 | (1) 消防団及び消防施設に関すること。 (2) 消防団員等災害補償に関すること。 (3) 消防委員会に関すること。 (4) 防災計画の作成及び推進に関すること。 (5) 防災会議に関すること。 (6) 災害対策に関すること。 (7) 自主防災組織の連絡調整に関すること。 (8) 武力攻撃事態等における国民の保護に関すること。 (9) 防災行政無線等に関すること。 | |
地域安全係 | (1) コミュニティ施策の政策立案に関すること。 (2) コミュニティの育成に関すること。 (3) 学習等供用施設の管理運営に関すること。 (4) コミュニティ施設の管理運営に関すること。 (5) 町内会等との連絡調整に関すること。 (6) 市民との協働に関すること。 (7) 山間地域の日陰対策に関すること。 (8) あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成21年あきる野市条例第24号)に基づき設置するテレビ共同受信施設の管理運営に関すること。 (9) 交通安全の指導に関すること。 (10) 交通災害共済に関すること。 (11) 交通対策に関すること。 (12) 自転車等駐車場に関すること。 (13) 防犯に関すること。 (14) 課内の庶務に関すること。 | ||
市民部 | 市民課 | 市民窓口係 | (1) 各種届出書類等の受付及び証明書類等の交付に関すること。 (2) 住民基本台帳の整備に関すること。 (3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号の通知等及び個人番号カードの交付等に関すること。 (4) 特別永住者に関すること。 (5) 印鑑登録に関すること。 (6) 自動車臨時運行の許可に関すること。 (7) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 (8) 交通災害共済の加入受付に関すること。 (9) 埋火葬許可に関すること。 (10) 住居表示に関すること。 (11) 市の区域内の町又は字の新設、廃止、変更等の届出の受理及び告示に関すること。 (12) 部内の他の課に属さないこと。 (13) 課内の庶務に関すること。 |
戸籍係 | (1) 戸籍登録に関すること。 (2) 人口動態に関すること。 (3) 犯罪人名簿等に関すること。 (4) 身上調査、照会等の回答に関すること。 (5) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 | ||
増戸連絡所係 | 戸籍謄(抄)本、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付に関すること。 | ||
市民相談窓口係 | (1) 各種行政相談に関すること。 (2) 各種市民相談に関すること。 (3) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。 | ||
五日市出張所 | 市民総合窓口係 | (1) 各種届出書類等の受付及び証明書類等の交付に関すること。 (2) 住民基本台帳の整備に関すること。 (3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の通知等及び個人番号カードの交付等に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 自動車臨時運行の許可に関すること。 (6) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 (7) 交通災害共済の加入受付に関すること。 (8) 埋火葬許可に関すること。 (9) 母子健康手帳の交付に関すること。 (10) 住居表示に関すること。 (11) 市税等の納付書の再発行に関すること。 (12) 国民健康保険の被保険者資格及び被保険者証に関すること。 (13) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (14) 国民年金に関すること。 (15) 五日市出張所、五日市地域交流センター及び五日市会館の管理に関すること。 (16) 福祉の受付及び相談に関すること。 (17) 介護保険の受付及び相談に関すること。 (18) 五日市保健センターの管理に関すること。 | |
保険年金課 | 国民健康保険係 | (1) 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。 (2) 国民健康保険特別会計に係る予算及び決算に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 国民健康保険の被保険者資格及び被保険者証に関すること。 (5) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (6) 国民健康保険高額療養費の資金貸付に関すること。 (7) 国民健康保険の診療報酬及び一部負担金に関すること。 (8) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。 (9) 国民健康保険税の減免に関すること。 (10) その他国民健康保険に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | |
後期高齢者医療係 | 後期高齢者医療制度に関すること。 | ||
年金係 | 国民年金に関すること。 | ||
課税課 | 市民税係 | (1) 市税の総合的な調査及び研究に関すること。 (2) 市民税、軽自動車税及び市たばこ税の賦課及び調定に関すること。 (3) 市民税及び軽自動車税の減免に関すること。 (4) その他市民税、軽自動車税及び市たばこ税等に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 | |
土地資産税係 | (1) 土地に係る固定資産の評価に関すること。 (2) 土地に係る固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。 (3) 土地に係る固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免に関すること。 (4) 土地台帳及び公図に関すること。 (5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (6) その他土地に係る固定資産税等に関すること。 | ||
家屋資産税係 | (1) 家屋に係る固定資産の評価に関すること。 (2) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (3) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。 (4) 家屋台帳に関すること。 (5) 償却資産に係る固定資産税等に関すること。 (6) その他家屋に係る固定資産税等に関すること。 | ||
徴税課 | 徴税係 | (1) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の徴収に関すること。 (2) 市税の還付に関すること。 (3) 市税の督促に関すること。 (4) 市税の滞納処分に関すること。 (5) 市税の欠損処分に関すること。 (6) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 (7) 納税の指導及び奨励に関すること。 (8) その他納税等に関すること。 | |
環境農林部 | 環境政策課 | 環境政策係 | (1) 環境施策の計画に関すること。 (2) 環境保全の企画、調査及び調整に関すること。 (3) 地球温暖化防止に関すること。 (4) 生物多様性に関すること。 (5) 環境審議会に関すること。 (6) 都市環境審議会に関すること。 (7) ふるさとの緑地に関すること。 (8) 緑の保全及び緑化の推進に関すること。 (9) 緑地保全審議会に関すること。 (10) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出に関すること。 (11) その他環境政策に関すること。 (12) 部内の他の課に属さないこと。 (13) 課内の庶務に関すること。 |
環境の森推進係 | (1) 郷土の恵みの森づくり事業に関すること。 (2) 森林資源の調査及び活用に関すること。 (3) 自然体験に関すること。 (4) 森林レンジャーに関すること。 (5) 市有緑地(ふるさとの緑地に係る市有緑地を除く。)に関すること。 (6) 小宮ふるさと自然体験学校の管理運営に関すること。 (7) その他森林の保全及び活用に関すること。 | ||
生活環境課 | 生活環境係 | (1) 公害に関すること。 (2) 公害防止関係法令に基づく工場認可及び届出に関すること。 (3) 河川の浄化及び河川環境の保全に関すること。 (4) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。 (5) 環境調査(大気、水質、土壌等)に関すること。 (6) 騒音に関すること。 (7) 振動に関すること。 (8) 悪臭に関すること。 (9) あき地管理の適正化に関すること。 (10) 墓地等の経営の許可等に関すること。 (11) 都市環境に影響を及ぼす施設等に関すること。 (12) 環境影響評価に関すること。 (13) 電波障害に関すること。 (14) 専用水道事務等に関すること。 (15) 衛生害虫、不快害虫等の駆除及び指導に関すること。 (16) 課内の庶務に関すること。 | |
清掃・リサイクル係 | (1) 一般廃棄物の処理計画及び実施に関すること。 (2) 清掃美化の指導に関すること。 (3) 一般廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び減量化に関すること。 (4) 一般廃棄物の適正処理に関すること。 (5) 一般廃棄物の収集運搬等の許可に関すること。 (6) 犬猫等の死体の処理に関すること。 (7) 西秋川衛生組合に関すること。 (8) 秋川流域斎場組合に関すること。 (9) その他一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | ||
農林課 | 農政係 | (1) 農業政策に関すること。 (2) 農業委員会との連絡及び調整に関すること。 (3) 農業に関する地場産業の開発及び促進に関すること。 (4) 農作物の病害虫の防除及び家畜伝染病の防疫に関すること。 (5) 農業及び水産業に係る団体との連絡及び指導育成に関すること。 (6) 水産資源の保護育成及び施設整備に関すること。 (7) 土地改良事業に関すること。 (8) 農業用施設の災害復旧事業に関すること。 (9) 農道に関すること。 (10) 国有農地に関すること。 (11) 鳥獣による農作物被害に関すること。 (12) その他農業及び水産業の振興に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | |
林務係 | (1) 林業の振興、指導及び奨励に関すること。 (2) 治山治水に関すること。 (3) 林道に関すること。 (4) 市有林の管理に関すること。 (5) 採石に関すること。 (6) 林業団体との連絡調整に関すること。 | ||
商工観光部 | 商工振興課 | 商工振興係 | (1) 商工振興に係る調査及び計画に関すること。 (2) 商工会等との調整に関すること。 (3) 商店街の振興及び指導に関すること。 (4) 地域物産品に係る指導及び奨励に関すること。 (5) ふるさと納税に関すること。 (6) 企業誘致に関すること。 (7) 大型小売店舗の出店に関すること。 (8) 中小企業の資金融資等に関すること。 (9) 創業、就労等の支援に関すること。 (10) 商工業事業者への検査、指示及び認定に関すること。 (11) 計量に関すること。 (12) 市民まつり等に関すること。 (13) 労働行政に関すること。 (14) 消費者行政に関すること。 (15) その他商工業の振興施策に関すること。 (16) 部内の他の課に属さないこと。 |
観光まちづくり推進課 | 観光まちづくり推進係 | (1) 観光振興に係る調査及び計画に関すること。 (2) 観光施設に係る整備及び管理に関すること。 (3) 観光協会等との調整に関すること。 (4) 秋川渓谷を活用した観光推進に関すること。 (5) 観光プロモーションに関すること。 (6) フィルムコミッションに関すること。 (7) 観光物産品に係る指導及び奨励に関すること。 (8) ジオ活動に関すること。 (9) 郷土資源を活用した地域振興に関すること。 (10) 郷土芸能及び芸術文化を活用した観光推進に関すること。 (11) その他観光に関すること。 | |
健康福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務係 | (1) 民生委員及び児童委員に関すること。 (2) 社会福祉協議会に関すること。 (3) 戦傷病者、戦没者及び遺族に関すること。 (4) 保護司会に関すること。 (5) 福祉のまちづくり環境整備に関すること。 (6) 福祉計画の推進、調査、計画及び立案に関すること。 (7) 災害見舞金等に関すること。 (8) 総合福祉センターの管理運営に関すること。 (9) 菅生交流会館の管理運営に関すること。 (10) 被爆者援護に関すること。 (11) 成年後見制度に関すること。 (12) 部内の他の課に属さないこと。 (13) 課内の庶務に関すること。 |
指導検査係 | (1) 社会福祉法人の認可、指導、検査等に関すること。 (2) 社会福祉連携推進法人の認定、指導、検査等に関すること。 (3) 指定障害福祉サービス事業者の指導及び検査に関すること。 (4) 指定障害児通所支援事業者の指導及び検査に関すること。 (5) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指導及び検査に関すること。 (6) 介護保険事業者の指導及び検査に関すること。 (7) 特定教育・保育施設等の指導及び検査に関すること。 | ||
生活福祉課 | 生活福祉係 | (1) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく援護措置費の経理に関すること。 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の経理に関すること。 (4) 生活資金等の貸付けに関すること。 (5) 助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関すること。 (6) ひとり親家庭等の自立支援に関すること。 (7) 福祉事務所の庶務に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護法に基づく援護措置に関すること。 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく援護措置に関すること。 (3) 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。 | ||
障がい者支援課 | 障がい者支援係 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく経理に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく経理に関すること。 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児の支援費等の経理に関すること。 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく経理に関すること。 (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく経理に関すること。 (6) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。 (7) 自立支援医療に関すること。 (8) 障害者通所支援施設の経理に関すること。 (9) 障害者福祉事業の補助金等に関すること。 (10) 課内の庶務に関すること。 | |
障がい者相談係 | (1) 身体障害者福祉法に基づく相談等に関すること。 (2) 知的障害者福祉法に基づく相談等に関すること。 (3) 児童福祉法に基づく障害児の相談等に関すること。 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談等に関すること。 (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談等に関すること。 (6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく相談等に関すること。 (7) 障害者通所支援施設の管理運営に関すること。 | ||
高齢者支援課 | 高齢者支援係 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく援護措置及び経理に関すること。 (2) 高齢者クラブに関すること。 (3) 敬老事業に関すること。 (4) 高齢者在宅サービスセンターの運営に関すること。 (5) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (6) シルバー人材センターに関すること。 (7) 介護予防のマネジメントに関すること。 (8) 総合的な相談及び支援に関すること。 (9) 虐待防止及び権利擁護に関すること。 (10) ケアマネジメント体制の整備に関すること。 (11) 地域支援事業に関すること。 (12) 認知症施策に関すること。 (13) その他高齢者福祉の増進及び介護予防に関すること。 (14) 課内の庶務に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 高齢者保健福祉事業及び介護保険事業の計画に関すること。 (2) 介護保険特別会計に関すること。 (3) 第1号被保険者保険料の賦課徴収に関すること。 (4) 介護被保険者の資格管理に関すること。 (5) 介護保険の保険給付に関すること。 (6) 介護保険事業者の指定に関すること。 | ||
介護認定係 | (1) 介護認定の申請及び受付に関すること。 (2) 認定調査に関すること。 (3) 主治医意見書に関すること。 (4) 認定に関すること。 (5) 介護認定審査会に関すること。 (6) 介護計画に係る認定情報の提供に関すること。 | ||
健康課 | 健康づくり係 | (1) 市民の健康づくりの推進に関すること。 (2) 健康づくり指導者の養成に関すること。 (3) 健康づくりのための食生活改善に関すること。 (4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。 (5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断に関すること。 (6) 阿伎留病院企業団に関すること。 (7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 自殺対策の推進に関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 | |
予防推進係 | (1) 予防接種に関すること。 (2) 休日診療に関すること。 (3) 献血に関すること。 (4) 飼い犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 (5) 薬物乱用防止に関すること。 (6) 感染症予防に関すること。 (7) 秋川健康会館及びあきる野保健相談所の管理運営に関すること。 (8) その他予防衛生に関すること。 | ||
こども家庭部 | こども政策課 | こども政策係 | (1) 子ども・子育て支援に係る計画に関すること。 (2) 子ども・子育て支援に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (3) 子ども・子育て会議に関すること。 (4) その他子ども政策に関すること。 (5) 部内の他の課に属さないこと。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
児童館係 | (1) 児童館に関すること。 (2) 学童クラブに関すること。 | ||
手当助成係 | (1) 児童に係る手当に関すること。 (2) 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関すること。 (3) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。 (4) その他子どもに係る手当・助成に関すること。 | ||
こども家庭センター | 子育て支援事業係 | (1) 子育て支援拠点施設の運営及び維持管理に関すること。 (2) 利用者支援事業に関すること。 (3) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (4) 子育てひろば事業に関すること。 (5) 病児・病後児保育事業に関すること。 (6) 子育てグループの育成及び支援に関すること。 (7) その他子育て支援事業に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 | |
相談係 | (1) 子ども及び家庭に係る総合相談に関すること。 (2) 児童虐待防止に関すること。 (3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (4) 養育支援を必要とする家庭に関すること。 | ||
母子保健係 | (1) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。 (2) 乳幼児の歯科衛生に関すること。 (3) 母子健康手帳の交付に関すること。 (4) 未熟児養育事業に関すること。 (5) その他母子保健に関すること。 | ||
保育課 | 保育係 | (1) 児童福祉法に基づく保育の利用に関すること。 (2) 市立保育所の管理及び運営に関すること。 (3) 私立保育所、幼稚園、認証保育所等に関すること。 (4) 利用者負担額の決定及び徴収に関すること。 (5) その他保育に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 | |
神明保育園係 | 神明保育園に関すること。 | ||
屋城保育園係 | 屋城保育園に関すること。 | ||
すぎの子保育園係 | すぎの子保育園に関すること。 | ||
都市整備部 | 都市政策課 | (1) 市街化区域及び市街化調整区域の土地利用に関すること。 (2) 地域地区、都市施設及び市街地開発事業の都市計画決定に関すること(ただし、都市施設及び市街地開発事業における都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第3項の規定による協議、関係機関との調整等を除く。)。 (3) 建築制限等に係る行為の許認可に関すること(ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する行為の制限を除く。)。 (4) 都市計画法第56条及び第57条に規定する土地の買取り等に関すること。 (5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。 (6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。 (7) 地価公示図書の閲覧に関すること。 (8) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく立地適正化計画に関すること。 (9) 都市計画証明に関すること。 (10) 都市計画審議会に関すること。 (11) 生産緑地に関すること。 (12) 地区計画の調査及び計画に関すること。 (13) 公園等の調査及び計画に関すること。 (14) 市立公園の台帳に関すること。 (15) 市立公園の占用及び使用に関すること。 (16) 市立公園の行為の制限等に関すること。 (17) 市立公園の設置、変更及び廃止に関すること。 (18) 市立公園の維持管理に関すること。 (19) 民間遊び場に関すること。 (20) その他公園の管理に関すること。 (21) 部内の総合調整に関すること。 (22) 部内の他の課に属さないこと。 | |
住宅政策課 | (1) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に関すること。 (2) 住生活基本法(平成18年法律第61号)に関すること。 (3) 市営住宅の計画及び管理に関すること。 (4) 市営住宅審議会に関すること。 (5) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に規定する特定優良賃貸住宅の供給計画の認定等に関すること。 (6) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に規定するマンション建替組合の設立認可等に関すること。 (7) 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号)に基づく事務に関すること。 (8) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。 (9) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。 (10) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に関すること。 (11) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (12) 宅地開発指導に関すること。 (13) 開発行為の協議及び同意に関すること。 (14) 地区計画の届出に関すること。 (15) 都市景観に関すること。 (16) 屋外広告物に関すること。 (17) その他住宅行政に関すること。 | ||
区画整理推進室 | (1) 市街地開発事業等の調査、計画及び推進に関すること。 (2) 土地区画整理事業の調査、計画及び施行に関すること。 (3) 土地区画整理事業の財務及び予算に関すること。 (4) 組合施行等の土地区画整理事業の指導育成及び事業促進に関すること。 (5) 土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限に関すること。 (6) その他土地区画整理事業に関すること。 | ||
交通政策課 | (1) 交通施策の計画に関すること。 (2) 交通施策の企画、調査及び調整に関すること。 (3) 地域公共交通協議会に関すること。 (4) 都市計画道路の計画に関すること。 | ||
建設課 | (1) 道路、橋りょう及び特定公共物の台帳整備及び財産管理に関すること。 (2) 道路の法令、占用、認定、廃止、変更、境界、寄附等に関すること。 (3) 特定公共物の占用、用途廃止及び境界に関すること。 (4) 駅前駐車施設等の管理に関すること。 (5) 交通安全施設(防犯灯を含む。)の財産管理、新設及び維持補修に関すること。 (6) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査及び地籍調査の成果の確認手続に関すること。 (7) 路外駐車場に関すること。 (8) 基準点に関すること。 (9) 道路、橋りょう、河川、水路及び附属工作物の新設、改良及び維持補修の計画、設計及び施工に関すること。 (10) 排水路の新設、改良及び維持補修に関すること。 (11) 私道及びみなし道路の整備に関すること。 (12) 街路樹の管理及び維持補修に関すること。 (13) 駅前広場の維持補修に関すること。 (14) 公共土木等の災害復旧工事の設計及び施工に関すること。 (15) その他土木工事及び維持補修工事の設計及び施工に関すること。 (16) 道路整備事業計画に関すること。 (17) 用地の取得に関すること。 (18) 物件補償に関すること。 (19) 登記に関すること。 (20) 未登記道路に関すること。 (21) 廃道敷及び特定財産の処理に関すること。 | ||
生活排水対策課 | (1) 公共下水道の調査及び計画に関すること。 (2) 公共下水道の財務及び予算に関すること。 (3) 流域下水道に関すること。 (4) 下水道使用料に関すること。 (5) 公共下水道工事の設計、施工及び監督に関すること。 (6) 公共下水道の維持管理に関すること。 (7) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。 (8) 公共下水道の水質管理に関すること。 (9) 排水設備に関すること。 (10) 水洗便所の普及に関すること。 (11) 除害施設の設置指導に関すること。 (12) 指定下水道工事店に関すること。 (13) 合併処理浄化槽の普及に関すること。 (14) 浄化槽の維持管理に関すること。 (15) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 (16) その他下水道に関すること。 | ||
施設営繕課 | 施設営繕係 | (1) 市有建築物の保全の計画に関すること。 (2) 市有建築物(教育委員会所管施設を除く。)の営繕の計画に係る調整に関すること。 (3) 市有建築物(教育委員会所管施設を除く。)の調査及び設計に関すること。 (4) 市有建築物(教育委員会所管施設を除く。)の工事及び監督に関すること。 (5) 市有建築物(教育委員会所管施設を除く。)の管理指導に関すること。 (6) 災害時等における市有建築物の応急対策及び復旧に関すること。 (7) その他建築に関すること。 (8) 本庁舎の施設営繕に関すること。 |