○あきる野市議会委員会条例

平成7年9月13日

条例第136号

目次

第1章 通則(第1条―第13条)

第2章 会議及び規律(第14条―第21条)

第3章 公聴会(第22条―第27条)

第4章 参考人(第28条)

第5章 記録(第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 7人

企画政策部、総務部、市民部、会計課、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 環境建設委員会 7人

環境農林部、商工観光部、都市整備部及び農業委員会に関する事項

(3) 福祉文教委員会 6人

健康福祉部、こども家庭部及び教育委員会に関する事項

(平9条例15・平12条例34・平13条例18・平19条例17・平20条例11・平21条例20・平24条例31・平27条例1・令5条例1・令6条例2・令8条例18・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平13条例18・平21条例20・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例31・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中又は休会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中又は休会中においては、議長が変更することができる。

4 議長は、第1項ただし書の規定により、委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により常任委員の所属を変更したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(平19条例8・平24条例31・平27条例45・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選は、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中又は休会中においては、議長の許可を得なければならない。

(平27条例45・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例16・追加、令7条例14・一部改正)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第14条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(令4条例16・一部改正)

(委員会の公開等)

第18条 委員会は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、あきる野市議会傍聴規則(平成7年あきる野市議会規則第2号)の例による。

(平25条例32・一部改正)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平12条例34・平27条例30・令4条例16・令7条例14・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、あきる野市議会会議規則(平成7年あきる野市議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平27条例45・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令7条例14・一部改正)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対し、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(平27条例45・令4条例16・令7条例14・一部改正)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(令4条例16・令7条例14・一部改正)

第4章 参考人

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第25条(公述人の発言)、第26条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(令4条例16・令7条例14・一部改正)

第5章 記録

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(平27条例45・令7条例14・一部改正)

第6章 補則

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、あきる野市議会会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前のあきる野市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により指名された総務文教委員会及び福祉委員会の委員は、改正後のあきる野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により指名された総務委員会及び福祉文教委員会の委員とみなす。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定による総務文教委員会及び福祉委員会の閉会中の継続審査又は調査とされた事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる総務委員会及び福祉文教委員会の閉会中の継続審査又は調査とされた事件とみなす。

附則(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第31号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附則(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年条例第45号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市議会委員会条例

平成7年9月13日 条例第136号

(令和8年8月4日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成7年9月13日 条例第136号
◇ 平成9年7月11日 条例第15号
◇ 平成12年3月31日 条例第34号
◇ 平成13年7月17日 条例第18号
◇ 平成19年3月30日 条例第8号
◇ 平成19年6月29日 条例第17号
◇ 平成20年3月28日 条例第11号
◇ 平成21年7月16日 条例第20号
◇ 平成24年12月25日 条例第31号
◇ 平成25年12月20日 条例第32号
◇ 平成27年3月30日 条例第1号
◇ 平成27年9月25日 条例第30号
◇ 平成27年12月22日 条例第45号
◇ 令和4年10月19日 条例第16号
◇ 令和5年3月29日 条例第1号
◇ 令和6年3月27日 条例第2号
◇ 令和7年3月31日 条例第14号
◇ 令和8年8月4日 条例第18号