○市町の廃置分合
平成7年7月6日
東京都告示第813号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、平成7年9月1日から秋川市及び西多摩郡五日市町を廃し、その区域をもってあきる野市を置く。
平成7年7月6日 都告示第813号
(平成7年7月6日施行)