○あきる野市役所の位置を定める条例

平成7年9月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、あきる野市役所の位置を次のとおり定める。

東京都あきる野市二宮350番地

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市役所の位置を定める条例

平成7年9月1日 条例第1号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第1号