〈高校生年代まで延長、所得制限撤廃〉令和6年度児童手当制度改正分の申請はお済みですか。ー遡及分の申請期限は令和7年3月31日(月曜日)までー
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令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。制度改正の対象であり申請が必要で未申請の方は申請をお願いします。申請期限までに申請をされた方は、令和6年10月分に遡って手当を支給します(※)。申請期限を過ぎた後に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となります。改正内容等の詳しくは「令和6年度児童手当の制度改正について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※令和6年10月1日時点であきる野市での支給要件に該当している方(10月1日時点で市内に住所を有している等)。令和6年10月1日以降にあきる野市に転入された方や児童を養育し始めた方等は遡及の対象にはなりません。
※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。
▼申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)
お問い合わせ
あきる野市役所 こども家庭部 こども政策課
電話: 代表042-558-1111 手当助成係 内線2641、2642、2643
電話: 代表042-558-1111 手当助成係 内線2641、2642、2643
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