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あしあと

    令和6年度児童手当の制度改正について

    • [初版公開日:]
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    • ID:17235

    令和6年度児童手当制度改正分の申請はお済みですか。ー遡及分の申請期限は令和7年3月31日までー

    令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から下記のとおり児童手当の制度が改正されました。

    制度改正の対象であり申請が必要で未申請の方は申請をお願いします。申請期限までに申請をされた方は令和6年10月分に遡って手当を支給します(※)。申請期限を過ぎた後に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
    ※令和6年10月1日時点であきる野市での支給要件に該当している方(10月1日時点で市内に住所を有している等)。令和6年10月1日以降にあきる野市に転入された方や児童を養育し始めた方等は遡及の対象にはなりません。
    ※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。

    ※令和6年8月14日付けで発送致しました「児童手当(特例給付)支払通知書(児童手当現況届審査結果)」は令和6年度児童手当制度改正前の内容となります。令和6年6月分から9月分まで(10月支給分)は現行の制度となり、令和6年10月分(12月支給分)から新制度となるため通知書の内容と異なります。

    ※8月28日に市から児童手当・特例給付を受給している方とそれ以外の市内に住所を有する高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同居している世帯主(または父母)に制度改正に関するお知らせを送付しました。

    通知及び申請書を受け取った方が公務員の場合や主な生計維持者が市外にいる配偶者の場合等は、同封の認定請求書等は使用できませんので、申請の有無等に関しては勤務先(公務員の方)や配偶者の住所を置いている自治体にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。

    児童手当制度改正表

    改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
    支給対象中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
    所得制限所得制限限度額あり・所得上限限度額ありなし
    手当月額
    • 3歳未満:15,000円
    • 3歳から小学校修了まで
      (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円)
    • 中学生:10,000円
    • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
    • 所得上限限度額以上:支給無し
    • 3歳未満
      (第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円)
    • 3歳から高校生年代
      (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円)
    支払回数年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)
    多子加算のカ
    ウント対象(
    算定児童の範囲)
    18歳に到達した年度末まで22歳に到達した年度末まで(大学生年代)(※)

    (※)大学生年代の多子加算のカウント対象となるのは、児童手当受給者が当該児童の生活費等を経済的に負担しており養育している場合のみ人数に含まれます。(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)

    新制度の申請について

    制度の改正に伴い、高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育している以下の方は申請が必要になります。
    それ以外のあきる野市から児童手当を受給されている方は申請不要で新制度が適用されます。

    ※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。

    新規申請

    次にあてはまる方は、新規申請が必要となります。

    (1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代(中学校修了後から18歳に到達した年度末まで)の児童を監護しているあきる野市内に住所
        を有する方。

    (2)所得が所得上限限度額以上のため、児童手当の受給資格がない高校生年代以下(18歳に到達した年度末まで)の児童を監護しているあきる
        野市内に住所を有する方。

     ※申請者は父母のうち、主な生計維持者(所得の高い方)です。主な生計維持者が市外に住所を有している場合は、住所を置いている自治体で
      申請する必要があります。

     ※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。

     ※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、父母は受給者になれません。

     ※離婚協議中やDVで避難中などの理由により、配偶者と別居しており、一定の要件を満たしていれば、配偶者の所得に関わらず、児童と同居し
      ている方が受給できる場合があります。
      詳しくは電話または窓口に問い合わせてください。

    額改定(増額)申請

    次にあてはまる方は額改定(増額)の申請が必要となります。

    (1)既にあきる野市で児童手当を受給しており、大学生年代の者(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して経済的
        負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3子以上の児童を監護している方。

    (2)既にあきる野市で児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が多子加算の算定児童に登録されておらず、その児童を監護している方。

     ※申請者は児童手当受給者です。

     ※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。

     ※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その対象児童分の手当を父母は受給できません。

    令和6年度児童手当制度改正に係る受給者資格者増額確認フロー図

    所得超過により令和6年6月分以降の手当の受給資格が消滅となった方

    児童手当の受給者または配偶者の令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を超過したため、令和6年6月分以降の手当の受給資格が消滅となった方で、令和6年10月1日時点においても引き続き高校生年代以下の児童を養育する見込みがある方は、再度申請が必要になります。

    該当の方には、令和6年8月14日付けで受給資格の消滅の通知と申請の案内の通知を送付致しましたので、申請方法等の内容をご確認ください。


    提出書類

    新規申請に該当する方

    1. 児童手当認定請求書
      (以下、該当する方は下記の書類も提出してください。)
    2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して、申請者が経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3人以上の児童を養育している場合)
    3. 児童手当別居監護申立書(申請者と高校生年代までの児童が別居している場合)

    ※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。

    額改定(増額)申請(1)に該当する方

    1. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して、児童手当受給者(申請者)の経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3人以上の児童を養育している場合)

    ※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。

    額改定(増額)申請(2)に該当する方

    1. 児童手当額改定認定請求書
    2. 児童手当別居監護申立書(申請者と高校生年代までの児童が別居している場合)
      (以下、該当する方は下記の書類も提出してください。)
    3. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して、児童手当受給者(申請者)の経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3人以上の児童を養育している場合)

    ※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。

    受付期間

    令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)
    (土曜・日曜日、祝日を除く。)

    ※受付期間に申請された方は、令和6年10月分に遡って手当を支給します(※)。また、令和7年3月31日を過ぎてからの申請の場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、お早めにご提出ください。

    ※令和6年10月1日時点であきる野市での支給要件に該当している方(10月1日時点で市内に住所を有している等)。令和6年10月1日以降にあきる野市に転入された方や児童を養育し始めた方等は遡及の対象にはなりません。

    申請方法

    マイナポータル(電子申請)での提出

    政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」により申請が可能です。
    ※対象者により、マイナポータル上での手続きが異なりますのでご確認の上、申請を行ってください。公務員の方にも関わらず、誤って申請をされている方が見受けられます。公務員の方の申請の有無等に関しては勤務先にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。また、「1.新規申請に該当する方」に当てはまる方にも関わらず、「2.額改定(増額)申請(1)に該当する方」等の他の手続きで申請されている方が見受けられらます。ご申請をされる際にはお間違えないようお願い致します。


    1. 新規申請に該当する方(別ウインドウで開く)
    2. 額改定(増額)申請(1)に該当する方(既にあきる野市で児童手当を受給しており、大学生年代の者(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3子以上の児童を監護している方)(別ウインドウで開く)
    3. 額改定(増額)申請(2)に該当する方(既にあきる野市で児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が多子加算の算定児童に登録されておらず、その児童を監護している方)(別ウインドウで開く)

    郵送による提出

    必要事項を記入した申請書及び必要書類を返信用封筒により、提出してください。

    8月末頃に送付予定のお知らせの通知に返信用封筒を同封いたしますので、必要書類を市ホームページからダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類を返信用封筒により提出してください。(既にあきる野市で児童手当を受給しており、同世帯に大学生年代の者がいて、その者を含め3人以上の児童がいる方とあきる野市で児童手当を受給している方を除く、市内に住所を有する高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同居している世帯主(または父母)には申請書を同封しています。)

    ※通知及び申請書を受け取った方が公務員の場合や主な生計維持者が市外にいる配偶者の場合等は、同封の認定請求書等は使用できませんので、申請の有無等に関しては勤務先(公務員の方)や配偶者の住所を置いている自治体にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。

    窓口での提出

    • 受付日時

    月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分
    (土曜・日曜日、祝日を除く。)

    • 受付場所

    本庁舎こども政策課
    あきる野市二宮350番地 あきる野市役所本庁舎2階

    ※極力、郵送及びマイナポータルによる提出にご協力ください。


    制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

    制度改正に伴う審査結果の通知書類(認定通知書・額改定通知書等)については、申請不要の方及び申請が必要な方で令和6年10月31日(木曜日)までに申請を行った方へ、令和6年11月21日に送付いたしました。


    お問い合わせ

    あきる野市役所 こども家庭部 こども政策課
    電話: 代表042-558-1111 手当助成係 内線2641、2642、2643

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