あきる野市議会を解散しました
[2022年6月23日]
[2022年6月23日]
令和4年6月16日、令和4年あきる野市議会第1回定例会6月定例会議において、あきる野市長に対する不信任が議決されました。これを受け、市長は、地方自治法第178条第1項の規定に基づき、令和4年6月23日にあきる野市議会を解散しました。
※地方自治法第178条
1 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。
3 前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。