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あしあと

    新型コロナウイルスワクチンの有効期限の取扱いについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14272

    有効期限の延長について

    ワクチンの有効期限は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれているかについて、薬事上の手続きを経て設定されおり、一度有効期限を設定した後であっても延長されることがあります。新型コロナウイルスワクチンの有効期限も当初設定されていた期限より延長され、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)の有効期間は24か月、武田社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期間は12か月として取り扱うよう厚生労働省から通知されています。
    接種時に渡された接種済証に貼用するワクチンシールの有効期限以降に接種した場合であったとしても、有効期限内のワクチンとなり、この場合に、ワクチンシールの下に「延長している旨のシール」を貼り付け対応しております。

    (参考)厚生労働省「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」

    お問い合わせ

    あきる野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
    フリーダイヤル 0120-567-205

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