住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
[2022年6月1日]
[2022年6月1日]
平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)等が行われた場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
工事完了期間 | 区分 | 減額期間 | 減額金額 | 減額対象床面積 |
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令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 | 当該住宅の一戸当たり120平方メートル相当分 |
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2 |
耐震改修の軽減措置を受けている年度は適用されません。
省エネ改修特例の適用は一戸について1回限りです。
バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に適用を受けられます。
書類での確認の他に、現地確認を行うこともあります。
固定資産税減額申告書(省エネ改修)
固定資産税減額証明書(省エネ)
証明書類の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
国土交通省ホームページへ(外部サイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html