縦覧・閲覧制度
[2022年2月3日]
[2022年2月3日]
縦覧とは、固定資産税の納税者が自己の所有している土地や家屋と他の土地や家屋を比較できるようにするため、縦覧帳簿を見ることができる制度です。
閲覧とは、納税者が所有している固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができる制度です。
◆縦覧方法
期間 | 4月1日から第1期の納期限まで | |
時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
場所 | 市役所2階 課税課 | |
縦覧できる方 | 土地価格等縦覧帳簿の縦覧 | 市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者及びその同居の家族もしくは納税者の委任を受けた方(納税者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。) |
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者及びその同居の家族もしくは納税者の委任を受けた方(納税者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。) | |
縦覧を申請する際に必要なもの | 印鑑及び本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など) ※代理人の場合、代理人自身のマイナンバーカード、運転免許証など | |
複写 | 土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピー及び撮影は行えませんので、書き写していただきます。 | |
本人所有以外の土地・家屋の評価内容 | 個人情報の保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。 |
◆閲覧方法
期間 | 通年 | |
時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
場所 | 縦覧期間は市役所2階課税課。縦覧期間以外は市役所1階市民課。 | |
閲覧できる方と閲覧の対象 | 納税義務者及びその同居の家族もしくは納税義務者の代理人(委任状、代理人選任届が必要)。納税義務者本人が所有している資産 | |
借地借家人及びその同居の家族もしくは借地借家人の代理人(委任状、代理人選任届が必要)。借地借家の対象となる資産 | ||
閲覧を申請する際必要なもの | 納税義務者 | 印鑑及び本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など) ※代理人の場合、代理人自身のマイナンバーカード、運転免許証など |
借地借家人 | 印鑑、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)及び借地借家人であることを証明できるもの(借地借家契約者の写しなど) ※代理人の場合、代理人自身のマイナンバーカード、運転免許証など |
※縦覧期間中は無料ですが、縦覧期間終了後は有料となります。