住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
[2022年6月1日]
[2022年6月1日]
<更新内容>
6月1日
「対象世帯」の内容を更新しました。
4月1日
「4月1日から給付金の申請・問合せ窓口が変わります」を削除しました。
「問合せ先」を変更しました。
3月25日
「4月1日から給付金の申請・問合せ窓口が変わります」を追記しました。
1月31日
「基準日までの間に離婚等により非課税世帯となった世帯について」を追記しました。
「家計急変世帯(住民税非課税相当)に対する臨時特別給付金について」を追記しました。
「配偶者やその親族から暴力等を理由に避難している方の臨時特別給付金について」リンクを追記しました。
1月21日
住民税非課税世帯に第1次分の申請書類等を発送しました。
「対象世帯」を追記しました。
1月17日
「あきる野市臨時特別給付金コールセンター」を追記しました。
1月12日
「対象世帯」 「給付金額」 「申請方法」 「関連情報」を追記しました。
新型コロナウイルス感染症の影響によって様々な困難に直面した方々を支援するため、令和3年度住民税非課税世帯等を対象に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します。
令和3年12月10日時点において世帯全員の令和3年度の「住民税均等割が非課税」の世帯が該当します。
※世帯全員が「住民税が課税されている他の親族」等の扶養を受けている場合は対象外です。
※生活保護受給世帯も対象です。
※令和3年1月2日から12月10日の間にあきる野市に転入してきた住民税非課税の世帯についても対象です。
(申請書類等は前住所地での課税状況が把握でき次第、送付します。)
※令和3年12月11日以降に転入してきた世帯は、転入前の自治体で給付金が支給されます。
基準日までの間に離婚等により住民税非課税世帯となった世帯について
令和3年1月1日から12月10日までの間に離婚等によって住民税非課税世帯となった世帯についても給付金を支給します(要申請)。
詳しくは下のリンク先をご確認ください。
対象世帯として、令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯を追加することが決定されました。
詳細については決まり次第ホームページ等でお知らせします。
(1)(2)に該当する世帯以外(※)で、令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)が該当します。
詳しくは下のリンク先をご確認ください。
家計急変世帯(住民税非課税相当)に対する臨時特別給付金(別ウインドウで開く)
※住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に給付を受けている世帯は対象外です。
1世帯につき10万円(1回限り)
令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯には、市から以下の書類を送付します。
書類の内容を確認し、必要事項を記入の上、ご返送ください。
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)
2 添付書類貼付台紙
3 返信用封筒
※確認書には令和2年度の特別定額給付金を支給した際の口座が印字されていますので、間違いがないことをご確認ください。
※確認書に支給口座の記載が無い場合や変更がある場合
確認書下部の受取口座記入欄に、支払いを希望する口座(世帯主名義)の内容を記入の上、「添付書類貼付台紙」に以下の添付書類を貼付けて確認書とあわせて返送してください。
【添付書類】
1 振込先金融機関口座確認書類のコピー
(通帳、キャッシュカードなど、銀行・支店の名称と口座番号が確認できるもの)
2 本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証など、氏名と住所が確認できるもの)
「住民税非課税相当」の収入となった世帯の申請方法等につきましては、下のリンク先をご確認ください。
電話番号 042-558-1927(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市職員などをかたった不審な電話や郵便等があった場合は、市窓口や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【警察署連絡先】
・福生警察署 042-551-0110
・五日市警察署 042-595-0110