新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税申告・納付期限延長について
[2021年6月15日]
[2021年6月15日]
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由(※)がある場合には、申請をすることにより延長が認められます。
(※)やむを得ない理由に該当するケースの一例
法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、所轄の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付して申請してください。
なお、eLTAXでの申請の場合は、申告書の法人名または所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、所轄の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しをPDFファイル等で添付の上、申請してください。
申告・納付について、「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告・納付をお願いいたします。
国税(法人税)に関する取扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf(別ウインドウで開く)(国税庁HP)
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