障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定について
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障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、看護職員を配置し、医療的ケアを必要とする障がい児を支援した際の報酬については、医療的ケア児の新判定スコアの点数に応じた段階的な基本報酬が設定されました。
このことに伴い、保護者の方が医療機関(主治医等)に「新判定スコア様式(障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア)」の記載を依頼し、障がい者支援課や通所している事業所に提出していただかなければならない場合があります。医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定される事業所の方は、該当する保護者の方に判定スコアの必要性についてお伝えいただき、手続きをするようご案内ください。
なお、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、判定が不要な場合もありますので、「判定スコア要否チェックリスト」を参考に、判定の必要性をご確認ください。
※「判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、保護者の方の負担となりますので、予めご了承ください。
判定スコア要否チェックリスト
新判定スコア様式
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