令和3年度介護報酬改定等について
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令和3年度介護報酬改定について
令和3年4月から算定を開始する加算等の届出様式・提出期限等について
令和3年度介護報酬改定に伴い、加算等の新設や改正があります。これらの加算等の算定に当たっては、要件を確認し、期日までに加算届出等を提出する必要があります。
加算届等は、通常は加算を取得する前月の15日までに提出が必要です。今回あきる野市では、事業所の加算届等の準備期間を考慮し、東京都と足並みをそろえ、4月の報酬算定に係る届出の提出締切を4月12日(月曜日)(必着)といたします。
各サービスの届出様式
加算等に関して、令和3年4月からの新様式を掲載しています。
居宅介護支援事業
地域密着型サービス事業
介護予防・日常生活支援総合事業
加算届出等はこちら ⇒ 介護予防・日常生活支援総合事業(別ウインドウで開く)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
「1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
「2 加算に関する別紙様式」
介護予防・日常生活支援総合事業における令和3年度以降の報酬単価について
あきる野市では令和3年度介護報酬改定を踏まえ、令和3年度以降の報酬単価の改正手続きを行っています。
サービスコード表につきましては、準備ができ次第掲載しますので、お待ちください。
掲載ページ ⇒ 介護予防・日常生活支援総合事業(別ウインドウで開く)
・サービスコード表及びサービスコードマスタ
介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について
介護報酬改定等の詳細について
介護報酬改定等の詳細については、厚労省ホームページやWAMNET等にてご確認をお願いいたします。
通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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