インターネット公売のお知らせ(令和2年度第7回)
[2021年1月6日]
[2021年1月6日]
市が差し押さえた物件について、ヤフー株式会社が提供する官公庁オークションを利用し、インターネット公売を実施します。
公売には原則としてインターネットを利用できる方ならどなたでも参加いただけます。
インターネット公売は、国税徴収法などの法令に基づいて行われており、通常のヤフオク!とは異なる点や注意事項がありますので、「あきる野市インターネット公売ガイドライン」やヤフオク!に関する規約・ガイドラインの内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでご参加ください。
あきる野市インターネット公売ガイドライン
徴税課徴税係
令和3年1月6日(水曜日)午後1時~令和3年1月19日(火曜日)午後11時まで
令和3年1月25日(月曜日)午後1時~令和3年1月27日(水曜日)午後11時まで
お電話でのお問い合わせ等は、平日午前9時00分から午後4時30分まで
令和3年2月4日(木曜日)午後2時30分
● 1 Yahoo!JAPAN IDの取得
Yahoo!JAPAN IDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。
● 2 公売参加者情報の入力及び公売保証金の納付
インターネット公売の画面に公売参加者情報を入力のうえ、公売保証金をクレジットカード等で納付してください。
* 詳細につきましては、あきる野市インターネット公売ガイドライン第2「公売参加申し込みおよび公売保証金
の納付について」をご参照ください。
● 3 入札
入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面上で入札してください。
● 4 落札者(最高価申込者)の決定
入札期間が終了するとインターネット公売の画面に落札者(最高価申込者)のYahoo!JAPAN ID及び落札価額
が表示されます。落札者(最高価申込者)の方に対しては、今後の手続きについて、メールにて連絡します。
● 5 売却決定
落札者(最高価申込者)の方に売却決定を行い、落札できなかった方には、公売保証金を返還します。
● 6 買受代金の納付
公売担当部署の案内に従い買受代金を納付してください。
● 7 公売物件の引渡
買受代金の納付を確認した後、公売物件の引渡等を行います。
● 8 その他
代理人による手続き
あきる野市インターネット公売ガイドライン第1 5「代理人による参加について」をご参照ください。
● 1 公売担当部署へお電話ください。
(1)入札期間終了後、公売担当部署から落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているのにもかかわらず、メールが届かない場合には、お手数ですが公売担当部署へご連絡ください。
(2)送信されたメールに記載されている連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。
● 2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額(保証金の納付がある場合)
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売担当部署から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア銀行振込
※公売担当部署から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ現金書留の送付
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
※現金書留の損害要償額は50万円までです。
ウ郵便為替による納付
※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ徴税課にご相談ください。
※発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ現金または銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、東京手形交換参加地域を支払地としたもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※開庁時間内に徴税課へ直接持参してください。
(5)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
● 3 必要書類の提出
(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。
ア公売担当部署が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
イ買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)または運転免許証等の写し
ウ買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ保管依頼書(買受代金納付時に、公売物件の引渡を受けない場合)
オ送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望する場合)
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接公売担当部署に持参してください。
(3)買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合
→「●5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
● 4 公売物件の引渡し
(1)公売物件の引渡は、買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で行います。
(2)公売担当部署の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
(3)あきる野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売物件の引渡を行います。
(4)公売物件の引渡は、原則としてあきる野市の事務室内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
(5)買受人は、買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
(6)買受人は、送付による公売物件の引渡を希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。
「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、あきる野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、公売担当部署に提出してください。
また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および公売担当部署より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせてご提出ください。
※送付による引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
※輸送途中での事故などによって公売物件が破損、紛失などの被害を受けても、あきる野市は一切責任を負いません。
※極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
(7)一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
(8)公売物件を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。
なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の(ア)および(イ)の書面を提出してください。
(ア)身分証明書 運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ)公売担当部署より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
*「保管依頼書」、「送付依頼書」は、公売関係様式からダウンロードしてください。
● 5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売物件の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。その場合、次の書類等が必要となります。
ア 委任状
イ 代理人が公売担当部署に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
ご注意
買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員の方が代理人となり、委任状などが必要となります。
*「委任状」は、公売関係様式からダウンロードしてください。
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずご確認ください。
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
あきる野市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
公売担当部署は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても公売担当部署は現実の引き渡しを行う義務は負いません。
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明された場合、当該物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・ 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・ 公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度かかることがあります。
公売手続きに関する様式です。
送付依頼書
保管依頼書
委任状(公売手続用)