マイナポイント事業について
[2021年2月8日]
[2021年2月8日]
マイナンバーカードを利用した「マイナポイント」事業が実施されます。
マイナポイント事業は、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とし、キャッシュレス決済でチャージや買い物をした金額の25%(上限5千円)分のポイントを国が付与します。
詳しくは、総務省外部リンクをご覧ください。
(外部リンク・総務省)
マイナポイントを取得するためには、事前に、マイナンバーカードを取得の上、スマートフォンやパソコンを使って、マイナポイント予約(マイキーIDの設定)等が必要となります。
この設定は、マイナンバーカードをお持ちの方で、公的個人認証サービス対応のスマートフォンまたはパソコンと公的個人認証サービス対応のICカードリーダーがあれば、ご自身で行う事が可能です。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
マイナポイント事業の実施期間が令和3年9月末まで延長されます。
マイナポイントは、マイナンバーカードを使って、予約・申し込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージや買い物をすると、ポイントが付与される制度です。
当初、実施期間は令和3年3月末まででしたが、令和3年3月までにマイナンバーカ―ドの申請をすれば、令和3年9月末までのマイナポイントの申込、キャッシュレス決済サービスの利用にポイントが付与されるよう事業期間が延長されました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限りオンラインにてお手続いただきますようお願いします。
ただし、ご自身でマイナポイント予約(マイキーIDの設定)を行うことが困難な方につきましては、市役所の市民課専用窓口及び五日市出張所市民総合窓口で設定のお手伝いを行っております。
<受付時間>午前9時~午後4時30分(平日のみ)
<場所> マイナンバーカードの交付申請支援カウンター 本庁舎1階ロビー・五日市出張所
<持物> マイナンバーカード
マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書暗証番号(4ケタ)」
<事前準備>
・ マイナポイントを申込む決済サービスを、あらかじめ決めた上で来庁してください。
・ 決済サービスを利用するために必要な手続(※)が完了した状態で来庁してください。
※ 決済サービスを選択するためには、各キャッシュレス決済事業者が指定する
決済サービスID及びセキュリティコードの入力が必要です。
マイナポイント対応の決済サービスを利用していない方は、マイナポイントの申込みを行う前に、
ご自身で対応決済サービスの事業者へ利用申込みをしていただく必要があります。
また、決済サービスによっては、マイナポイント申込み前に、別途、ご自身で各対応決済サービスが求める事前の
登録手続を行っておくことが必要となるものもあります。
詳しくは、総務省のホームページ、キャッシュレス決済サービス検索(別ウインドウで開く)(外部リンク)を
ご覧ください。
マイナンバーカードの取得申請やマイナポイント予約などの手続きで、国や市区町村の職員、その関係者等が以下を行うことはありません。
不審に思いましたら、下記にご連絡をお願いいたします。
詳しくはこちらまで(別ウインドウで開く)(外部リンク・総務省)