【延長】確定申告の申告・納付等の期限延長
[2021年2月15日]
[2021年2月15日]
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税などの確定申告の申告・納付期限を、令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月15日(木曜日)へ延長することとなりました。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
なお、青梅税務署による申告相談は、感染リスクの軽減のため、相談会場への入場には、「入場整理券」が必要となります。
「入場整理券」は、当日の配布及びLINE(ライン)を使った事前発行となっています。
※お電話での予約は受け付けておりませんので、ご注意ください。
市役所コミュニティホールで行っている、市職員による確定申告書作成支援・受付会場は、特設会場のため、令和3年3月15日(月曜日)までとなります。
それ以降の確定申告書の相談・受付は、青梅税務署での手続きをお願いいたします。
住民税(市・都民税)の申告については、令和3年3月15日(月曜日)以降も、市役所2階 課税課市民税係で、引き続き受付を行います。
なお、やむを得ない理由等で、住民税(市・都民税)の申告等ができない方がおりましたら、課税課市民税係までご連絡ください。
令和3年3月16日(火曜日)以降に、確定申告書及び住民税(市・都民税)申告書を提出される方については、令和3年度分の市民税・都民税納税通知書(5月及び6月)に、申告内容を反映できない場合があります。
このような場合は、申告書の内容に基づいて再計算を行い、7月以降に税額変更等のお知らせを行うことがあります。
また、課税証明書・非課税証明書の内容等が、最新の課税内容と異なることがありますので、詳しくは、問い合わせください。
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