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    平成30年4月~6月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9250

    五日市ファインプラザ北西の交差点について

    意見等

    武蔵増戸駅から南に進んだ、青梅信用金庫とファインプラザの交差点について。ここの交差点は、駅への道のため、人通りも多い。また、近年開発された土地に住む子どもたちが、増戸小学校へ通う通学路にもなっている。車道も交通量が多く、ダンプカーなどの大型車も頻繁に通っている。
    現在、ファインプラザ側の歩道は信号待ちも安心してできる広さになっているが、反対側は、とても狭く、信号待ちが危険である。
    わたし自身、何度も信号待ちで怖い思いをしている。(実際、信号無視をして走る車もいる。)
    登下校の際は安全ボランティアの方が見てくださってはいるが、正直、車が突っ込んで来ても間に合わない。ガードレールも置かず、十分な幅の歩道が確保されず、大変心配である。改善の余地はないのでしょうか。

    回答

    この交差点西側の待機場所につきましては、一部狭い箇所があることを確認しております。そのため、市では、登下校の時間帯に交通安全推進員を配置し、横断や信号待ちの際に横断補助等を実施するとともに、地域の「学校安全ボランティア」の方々に協力をいただき、登下校時における児童の見守り活動を実施しております。
     また、歩行者や自転車の方の安全確保を図るため、五日市警察署と協議し、暫定的ではありますが、交差点西側から増戸小学校に向かう市道に車両が同時に進入することがないよう、この交差点の車両に対する赤信号の切り替わる時間を通常より長めに設定しております。
     今後、ご要望の交差点改良も含め、この交差点から増戸小学校までの区間における道路拡幅につきまして、地権者の方や地元の皆さんと協議を進めてまいります。
    (平成30年4月-受付番号第2号)担当課:教育総務課、建設課、管理課


    武蔵引田駅北口区画整理事業意見交換会報告書に記載されている事項について

    意見等

    武蔵引田駅北口区画整理事業意見交換会報告書に記載されている事項に関する質問をいたします。平成29年11月13日に公立阿伎留医療センターで開催された、武蔵引田駅北口土地区画整理事業に係る意見交換会の報告書を読み、以下の件が疑問として残りましたので、疑問点への書面による回答及び要求資料の提供をお願いします。各項目、細目ごとの回答をお願いいたします。
    1、1ページ目の区画整理推進室長の説明に「市の財政課も事業を進める上で大きな負担はないと見込んでいる」とあるが、私の感じる市の財政事情は必ずしも楽観できるものと思えない。
    (ア) 財政力指数が0.75程度で、近隣市との比較で一番劣っているが、気にしなくて良いことなのか、見解を聞かせてください。
    (イ) 市の維持補修費が6千万円/年程度で、羽村市の1億6千万円/年程度や青梅市の2億7千万円/年程度に比べ極めて低い、公共施設の整備が後回しになり、市民に不便を掛けたままになっていないか心配している。見解を聞かせてください。
    (ウ) 市の都市計画税収入は8億円/年程度なのに、下水道事業だけを見ても13億円/年程度の繰り入れを一般会計から行っている。これだけでも福祉や教育等に大きなしわ寄せが起きていると思えるところ、今後さらに、引田駅北口土地区画整理事業費4億円/年以上の市負担の支出が発生すると思われるのに、それでも大きな負担にならないとの認識は、市民として理解できない。どこから費用を捻出するのか理解できるよう説明ください。なお、土地区画整理事業地域内の下水道管敷設費用は事業費の中にどの程度計画されているのか、併せてお聞かせください。
    2、同じく、1ページ目の区画整理推進室長の説明に「想定換地図は、…、出来次第、決定という形で皆さんにお示しする。」とあるが、この説明には、以下の疑問が出てきました。
    (ア) そもそも、換地想定図とは、法の何条に定めてある図面のことか、説明ください。
    (イ) 決定という形で示すのは、個人名が記入された図面全体か、説明ください。
    (ウ) 決定という形になるまでに、施行者が行う事務手続きについて、詳細に説明ください。
    3、同じく、1ページ目の区画整理推進室長の説明に「区画整理事業の基準では」と、私道評価について説明している、ここで用いた「区画整理事業の基準」を回答に添付願います。
    4、同じく、1ページ目の区画整理推進室長の説明に「私道路の評価を基準以上に上げることにより、少なからず農家の方々に負担が掛かる。」とのことなので、どの程度の負担になるのか検証したく、事業区域内の全私道を記載した図面を添付願います。
    5、3ページ最後の方の区画整理推進室長の説明部分に、民間包括委託について「一番良い企画提案を行った企業と契約した。」とあるが、契約に至った企業の提案で良いと考えた事項を3点程上げ、その理由を説明ください。
    6、4ページ中段に「申出換地方式を採用し引越しの負担を軽減している。」と、区画整理推進室長の説明があるが、何故、申出換地方式の採用が引越し負担の軽減に結びつくのか、その理由を説明ください。
    7、5ページ上段で「公害を出すような企業は呼ばないという事になっているか。」との質問に、区画整理推進室長は「そのような企業は誘致しない。」と答えているが、地区計画も定めていない現在、何故、断言できるのか、その根拠を説明ください。
    8、6ページ上段で、区画整理推進室長は「土地区画整理事業では、40年経ったとしても価値としては50%程度は見る。」と説明している。
    (ア) 「価値としては50%程度は見る。」と説明する根拠とした資料のコピーを添付してください。
    (イ) 5ページの補償に関する質疑からも、当然、本件事業に適用する「損失補償基準」が作成されているものと推察されるので、本件事業に適用する「木造建築物の現価率表」のコピーを添付してください。
    以上について、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    1(ア)・・・財政力指数は、数値が大きいほど、税などの自主財源の割合が高く、財政力が強い団体ということになりますが、財政力指数が0.75であっても、事業が実施できるものと解釈しております。
    1(イ)・・・公共施設の維持補修費につきましては、公共施設等総合管理計画に基づき、類似した公共施設等の統廃合を含め、実施してまいります。
    1(ウ)・・・本区画整理事業につきましては、国や東京都の補助金のほか、市債の活用により市財政の負担軽減を図っております。下水道事業は、土地区画整理事業とは別に、市の公共下水道整備の一環として、実施いたします。なお、事業費は約3億円を見込んでおります。
    2(ア)・・・土地区画整理法第87条第1項第1号に規定する「換地設計」に準ずる図書としての換地設計案であります。
    2(イ)(ウ)・・・この図書は、地権者の皆さん方からのご意向を踏まえながら、法令等に即して、現在作成中です。この一連の作業の後に、この図書は決定となり、換地設計案の説明(個別説明)の際に、ご本人に説明する予定です。ご本人の氏名は記載する予定ですが、その他の地権者の氏名は記載いたしません。
    3・・・「区画整理土地評価基準(案)(改訂版)平成24年10月31日(監修:国土交通省)不許複製」に記載されている内容が、土地区画整理事業に際して、私道評価を行う上で参考とする一つの目安となっております。私道の評価としては、「固定資産税を免ぜられている部分は、路線価指数に0.1以下を乗ずる」「固定資産税を納めている部分は、路線価指数に0.3を乗ずる」とされております。
    4・・・本資料は、市政情報公開請求手続の申請により、お受けしたいと存じます。ご理解をお願いいたします。
    5・・・プロポーザル方式による選定による「企業の評価」「事業を円滑に推進するための技術的あるいは運営に関する提案」「複合型市街地形成に向けた取り組み方針等の提案」などの項目を総合的に採点し、最高得点を得た企業を選んだものであります。
    6・・・申出換地の採用により、住宅ゾーンの中に既存住宅の移転先の街区を設けて、直接移転を可能とし、引越しが1回で済むようにすることで、負担の軽減を図っております。
    7・・・公害を出す企業は誘致しないというのが、市の基本的な考え方でありますので、今後の企業誘致に際しましても、その姿勢で選定に当たる考えで、諸手続きを進めてまいります。
    8(ア)(イ)・・・お問い合せの資料は、部外秘でありますので、ご提供は差し控えさせていただきます。ご理解をお願いいたします。

    (平成30年4月-受付番号第5号)担当課:区画整理推進室


    武蔵引田駅北口区画整理事業意見交換会(第2回)報告書に記載されている事項に関する質問について

    意見等

    平成30年2月9日に土地区画整理事業相談事務所で開催された、武蔵引田駅土地区画整理事業に係る意見交換会の報告書を読み、以下の件が疑問として残りましたので疑問点への書面による回答及び要求資料の提供をお願いします。なお、項目ごと、細目ごとの回答及び要求資料の提供をお願いします。

    1、2ページ上段で市長が「原小宮では、出て行かれるより、逆に家を建てられた方が多かったと記憶している。」と述べているが、質問者に何を訴えたかったのか、発言の意図が理解できませんでした。市民の一人として発言の意図を確認したく、恐縮ですが再度ご説明ください。
      何故ならば、
    (ア)区画整理事業は地権者の利便性や住環境を改善するために行われるものと理解すれば、「出て行かれる」と言うことは、地権者が地域から去ると言うことで、事業の失敗を意味するのではないか。
    (イ)「家を建てられた方が多かった」との説明の所は、原小宮の土地区画整理では、現位置換地は見受けられなかったことからすると、換地への移転を切っ掛けに、家の立て替えを行う人が出ても何の不思議もない減少で、取り立てて話題にすることではないように思います。もし、新規の住民が多数移住して家を建てたとの趣旨であれば、抽象的・情緒的な説明ではなく原小宮の事業対象区域の人口推移等の数値を基に補足説明を願います。

    2、約600億円の地方債について、3ページ上から5行目で市長は「…起債を借りている。これはどこの市町村も同じである。…、夕張市のような話がひとり歩きしましたが、そのようなことは無い」と楽観的な説明をする。しかし、これは下記理由もあり、市民をミスリードする説明と思うので、私の心配に対して、見解をお聞かせください。
    (ア)確かに、起債を発行しながら下水道の整備をしているのは近隣各市町村同じかも知れないが、それが財政力の身の丈に合っていたか否かが重要なのであり、例えば、あきる野市より面積が40%程広く、且つ山間地の多い青梅市でさえ、あきる野市と同額程度の起債残高で、あきる野市より下水道整備率は高いと認識している。このことから費用対効果の悪い下水道整備を行って来たのではと心配され、下水道事業の費用対効果の精査が必要と思われる。
       一方、市税収入で比較した場合、あきる野市の倍額の市税収入がある青梅市の起債残高は同程度、市税収入が同額程度の羽村市の場合の起債残高は110億円程度と極めて少ない。これら近隣市との比較で見れば、明らかに、あきる野市民の一人当たりの起債返済負担が多く、身の丈以上の整備事業だったと推測される。その分、市民が福祉面や教育面のサービス低下を余儀なくされて来たのではとの問題意識に立ち、今からでも諸事業について見直しを指示するのが、賢い為政者の行動と考えています。
     起債による3億円弱の利子を毎年支払っているが、起債を減らし、これを真水として使えるような財政運営をして貰えたら、市民としてどれほど有り難く誇りに思えるか、そして、次世代の負担を少しでも減らせれば、人口減少抑制の一つの要因にもなるのでは等、こんな事を考えるから借金について指摘しているのです。
    (イ)財政健全化法に定める将来負担比率について、あきる野は平成28年度は53.7%で、近隣市の0~5%と比較して起債残高が多い分だけ高い、そして、この算出式から除外されている特定資金公共投資事業債等の残高約300億円を加えると、350%を超える数値が試算され、現在の計算方法で国による基準を充たしているとは言え、隠れている起債が多いので心配も多く、夕張市を意識する方が健全な感覚と思います。

    3、4ページ中段で区画整理推進室長が「減歩率を下げるために土地を買収し、減歩が掛からないように努めた。」と説明するが、
    (ア)保留地を含む公共減歩率は事業計画書で29.89%となっている、この減歩率を下げる為の買収と言うことか、それとも、29.89%にするために土地買収を行ったと言うことか、共通認識を作るために、説明ください。
    (イ)「減歩が掛からない」とは、土地を買収した分だけ減歩率が下がったと言う意味か、その場合、減歩率が幾つから幾つに変わったのか数値で説明ください。また、掛かったとの表現は区画整理において一般的表現か、もしそうであれば、使用している書物などのコピーを参考まで添付ください。

    4、4ページ後段で市長が「本当に立体交差が必要かどうかというのであれば検討させていただきたい」と地権者に期待を持たせる発言をしている。
    (ア)立体交差の必要性の検討を行う場合、どのような形、また機関で検討させたいと考えているのか、近隣住民や市民の参画も考えているのか等、考えを聞かせてください。
    (イ)18m幅の道路で立体交差となれば、歩道などの確保が厳しいと思われるが、どのような構造をイメージしての事業なのか説明ください。

    5、上記発言に続き「将来的に、土地の問題があれば植樹帯等で」との発言があるが、土地の問題とはどんなことを想定しての発言か、私には理解できませんでしたので、補足説明など願います。
     以上について、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    1(ア)(イ)・・・本発言は、補償に関する質疑応答の中でお受けした「今までに、いられなくて出て行った方はいないのか」というご質問に対する回答として、施行後も地区内に残り、家屋を再建された方が多かったことをご説明したものです。

    2(ア)・・・本発言は、夕張市を例に、過度に不安を煽る方がいたことに対し、それを否定するもので、財政運営については楽観しているわけではありません。今後とも限られた財源を効果的・効率的に配分するよう努めてまいります。
    2(イ)・・・特定資金公共投資等事業債との記載がございますが、当該事業債についての残高はなく、「350%を超える数値」の試算根拠が不明でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。

    3(ア)(イ)・・・土地の先行買収は、現事業計画の減歩率をさらに低減するための措置として行ったものであります。この値につきましては、現在精査中のため、お答えは差し控えさせていただきます。また、「減歩が掛からない」とは、専門用語ではなく、減歩の負担を軽減する様を分かりやすく表現したものであります。

    4(ア)・・・鉄道と道路の立体交差は、多くの費用を要する事業であるため、鉄道運行本数や道路の将来交通量等を勘案し、総合的に検討する必要があります。検討に当っては、鉄道事業者、交通管理者、自治体等や市民などの関係者の関与が考えられますが、現時点で形態等は未定であります。
    4(イ)・・・本路線は、昭和44年に都市計画決定された道路であり、現在の計画では、立体交差部に側道を設置する形態となっております。そうした中で、歩道の必要性は認識しているところであります。

    5・・・本発言は、将来的に鉄道立体交差道路が平面交差道路へと計画変更された場合に、余った土地が生じることが予想される中で、その際には緑地として活用することも検討したいという趣旨で申し上げたものであります。

    (平成30年4月-受付番号第6号)担当課:区画整理推進室


    固定資産税・市民税の減額と介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額について

    意見等

    プラス、マイナス=ゼロの法則で、固定資産税、市民税を減額し、介護保険料、後期高齢者医療保険料を上記同額を増額してもよろしいです。要望です。

    回答

     「固定資産税」、「市民税」、「介護保険料」及び「後期高齢者医療保険料」につきましては、それぞれ法令等の定めにより、税額等を算出し、課税等することとなっており、ご要望の件につきましてはできかねますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


    (平成30年4月-受付番号第7号)担当課:課税課、高齢者支援課、保険年金課


    武蔵引田駅北口区画整理事業申出換地についての再々質問

    意見等

    平成30年3月30日付で再質問に対する回答(受付番号第130号)をいただき、質問項目別の回答は、質問と回答の突き合わせが容易になり感謝いたします。
    その結果、質問の趣旨を理解いただけていないと感じる回答が複数見つかり、再々質問をする次第です。

    1、申出換地前提で事業を進めている根拠として、「土地区画整理事業運用指針」の57ページを上げる。
     ア、57ページ上から5行目に記載ある「施行区域内の特定の数筆の土地につき…」の解釈として、施行地域内全域を対象にした趣旨ではないと読める、即ち、全域を対象にして進めている引田の場合は上記指針に該当しないものと考えられ、その場合、土地区画整理法第89条第1項に違反することになる。違反ではないと抗弁するのであれば、その理由や解釈を聞かせてください。
     イ、57ページの中段「情報提供と機会均等」の文中に、「申出換地を行おうとする場合には…、各地区の換地設計基準に明記する等、」とある、引田の場合は、申出換地を記入した換地設計基準を決定する前に、地権者を申出換地に誘導してしまった過失があり、この点も上記指針に反していたと解釈できる。施行者の見解を聞かせてください。
     ウ、57ページの最終段「権利者の意思確認」の文中に、「権利者の意思の確認を文書により行う等」とある、引田の場合は、権利者の意思確認はどんな文書で何時行われたのか、確認が行われたのであれば、そのことを明かす資料の添付を願います。

    2、回答2は質問の趣旨が全く理解されていないので、簡潔に質問する。
     「申出換地の採否を審議会に諮る前に、申出換地が決定している内容での地権者の意向調査は区画整理法第56条に定める審議会の権限を犯してはいないか」を問うている。換地設計を迅速に行いたい為だけの施行者の都合で法を犯して良いという解釈はあり得ない。犯していないと抗弁するのであれば、その理由を解説してください。 

    3、回答3の4行目に「個人情報の保護を考慮しつつ、ご提示の方法について、検討を進めてまいりたい…」とありますが、是非検討だけで終わらせず、地権者の皆さんに公的効力を持った意見を述べる機会の設定を切望しています。
       なお、個人情報の考慮は当然ですが、区画整理事業は施行者が宅地の再配分・配置を委ねているものであるから、各地権者がその配分・配置について事前に検証できるよう、全体の換地設計図や区画整理法第87条で作成が義務付けられている各種明細書の数値が閲覧できる簿書を準備し閲覧できるようにし、本件事業の公正・公平性について地権者への説明責任を果たされると共に、地権者の批判を仰いで貰いたい。
       また、換地設計基準、土地評価基準、損失補償基準などの地権者への全体説明実施の要望に対しては何ら言及されていないが、縦覧前に十分な知識を提供する機会を設けられる事を併せて切望しておきます。

    4、再質問4への回答は「2と同様、」となっているが、2は「審議会の権限を犯していないか」との質問であり、本項目は「審議会に申出換地の採否を諮る前に申出換地前提の意向調査が何故できるのか」その根拠について聞いているのであり、全く当を得ていない回答であるので、法定の手順を無視して進められる根拠を改めて説明ください。

    5、
     ア、再質問5アに対して「換地設計につきましても、位置、地積、利用状況等を物理的及び総合的に勘案し」とある。
    (1)総合的勘案の中に物理的勘案が含まれると思うが、別ける理由は何か。
    (2)申出換地を希望した地権者の宅地の「位置」を物理的に勘案する場合、どんな内容の勘案か、想定できる内容を例示ください。
    (3)申出換地を希望した地権者の宅地の「利用状況」を物理的に勘案する場合どんな内容の勘案か、想定できる内容を例示ください。
    イ、再質問5イに対して「具体的には、相隣関係、道路付き、利用状況等を物理的及び総合的に勘案し」とある。
    (1)相隣関係を総合的に勘案するとはどんな内容の勘案か、想定できる内容を例示ください。
    (2)利用状況を総合的に勘案するとはどんな内容の勘案か、想定できる内容を例示ください。
    ウ、再質問5ウに対する説明の文中に「事業計画書には、…、計画的な土地利用転換を推進するとしております。」とあるが、
    (1)事業計画書の設計の概要に添えた図面の街区構成と、現在の住・商・工・農の街区構成が大幅に異なってきている。当初計画が如何に理念のない街づくり計画で場当たりな計画であったかを物語るものであり、地権者として、計画的な土地利用転換とは程遠いものであったと思うが、このような状況でも計画的な土地利用転換と言えるのか、施行者の見解を聞かせてください。
    (2)進出企業の希望に左右されて地権者の換地が決まって行く進め方をもって、計画的な土地利用転換と言えるのか、地権者の一人として、計画性の無さに大変苦い思いを強いられている。誰のための区画整理事業なのか疑問、施行者の見解を聞かせてください。
    以上について、項目ごと、細目ごとの、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    1ア・・・本事業は、多様な土地利用の実現を図る本地区において、施行者として、より地権者の意向に沿う換地案とするため、方法を選択し進めているもので、運用指針にある「より良い市街地の形成のため」に行おうとするものであります。部分的、全域にかかわらず、土地区画整理法89条第1項の規定や運用指針を遵守し、進めるべきと解釈しております。
    1イ・・・今回の手法は、施行者として、より地権者の意向に沿うべく方法を選択し、その把握に努める方法として進めてきたものであり、過失に当たるとは考えておりません。市は、これまで、地権者の皆さんのご意向を把握した上で審議会の意見を聴き、その意向に応えられるよう換地設計基準を定め、運用指針に沿って、事業を進めてきております。
    1ウ・・・説明会、かわら版等でご説明したとおり、皆さんへの仮換地の個別説明、換地の申し出は、今後の手続きとなりますので、意思等の確認も今後の申し出の手続きにおいて行う予定であります。
    2・・・「申し出換地が決定している内容での地権者の意向調査」とのご指摘ですが、区画整理事業を行う上で地権者の意向の把握は重要な要素と理解しており、できる限り地権者の意向を反映するために意向調査を行い、その上で審議会の意見も聴き、事業を進めてきております。したがいまして、「換地設計を迅速に行いたい為だけの施行者の都合」に当たるとは考えておりません。
    3・・・換地計画を定めるに当たっては、当然に区画整理法第87条の規定を遵守するとともに、法88条に規定する縦覧を行い、知事の認可を得ることになります。また、法定の縦覧にあわせ、地権者の皆さんに対しましては、個別の説明を行う予定であります。
    4・・・本事業は、審議会にお諮りし、手法を決定した後に地権者の皆さんのご意向を調査するというものではなく、まずは地権者のご意向を把握し、その内容を整理し、審議会の意見も伺いながら、法令等に基づき、進めているものであります。なお、意向調査の実施につきましても審議会の意見をいただいております。
    5ア(1)・・・総合的勘案の中に物理的勘案を含め、表現を改めます。
    5ア(2)(3)、5イ(1)(2)・・・換地設計に関しましては、ご質問にありますように、相隣関係、道路付き、利用状況を総合的に勘案いたします。
    具体的には相対的な位置、土地が面する道路の位置、住宅、農地、駐車場等の利用状況を踏まえて定めることになります。
    5ウ(1)(2)・・・本地区は、駅周辺の土地区画整理事業であり、具体的には、多くの市民が利用する駅前広場の整備や生活利便施設等の立地等を図り、公益性を考慮したまちづくりを行っていきたいと考えております。事業計画書では、都市計画マスタープランに基づき、本事業の目的として、職住近接による住・商・工・農のバランスの取れた利便性の高い複合型市街地への転換を図り、計画的な土地利用転換を推進するとしております。
    今後も地権者の皆さんのご意向に沿って、より良いまちづくりの実現に向けて、引き続き、取り組んでまいります。


    (平成30年4月-受付番号第8号)担当課:区画整理推進室


    イベントの開催について

    意見等

    ももいろクローバーZの春の一大事2019をぜひあきる野市で開催してほしいです。
    秋留台公園を使用して開催は出来ないでしょうか。
    地域の知名度を上げ、地域の活性化に繋がり東京都の中にもこんなに自然豊かな町があるのをぜひアピールしてほしいです。
    周辺地域にもいい影響が出ると思います。
    都内からのアクセスもよく、関東近郊からも来やすいところでもあるので、あきる野市をアピールしてほしいです。
    全国に強敵は多くいますが、ぜひ開催する方向で進めて頂いて、あきる野市を全国区にしてもらえればあきる野市民としても誇らしいです。
    宜しくお願い致します。

    回答

    本市の知名度向上と活性化に繋がるご提案をいただき、ありがとうございます。
    ご提案のイベントについて調べたところ、会場は「自治体所有もしくは自治体の直接の管理下」であることが条件となっているため、公益財団法人東京都公園協会が管理している秋留台公園をあきる野市が会場候補として応募することはできません。また、市では、このような規模のイベントが開催できる施設を有しておりません。
    ご要望にお応えできず残念ではありますが、市の知名度向上、活性化を図るため、映画などの撮影場所誘致や撮影支援など、今後もさまざまなシティプロモーション活動を進めてまいります。

     (平成30年4月-受付番号第10号)担当課:市長公室


    性文化等が異常に発達しすぎている日本についての意見について

    意見等

    性文化やそれに近いもの等に関連することについて。
    昨年、国会議員や地方議員の方々に、「性文化やそれに近いものが異常に発達しすぎている日本についての意見」をお送りしました。
    返信をして頂いた方々は、日本の性文化やそれに近いものについて問題意識をお持ちの方で、なかには改善に向けてすでに取り組まれている方がいたり、改善に向けて何ができるか検討すると回答してくれた方もいました。
    例えば、地方議員の方でコンビニに置いてある成人誌の撤去に向けて行動している方がいたり、アニメの性的表現に近いものや暴力的なものに関して規制できるように行動している方がいたり、個人ではなく党でこういった問題を議論すると言ってくれた方もいました。
    国会議員の方々が国会で問題化していくことが大きく改善される道だと思いますが、地方で先行事例として条例制定に動くということもできるのではないかと考えています。
    市や町、区の単位で具体的に何ができるかということははっきり分かりませんが、例えばコンビニの成人誌のように子どもに配慮されていないところが日常生活の中で沢山あると思います。
    それらが是正されるような条例を定めることはできるのではないかと思っています。
    県または国との協議の場も設けてほしいですし、県や政府への要望活動なども行ってほしいと思っています。
    下記の内容は、以前に国会議員の方々に「性文化やそれに近いものが異常に発達しすぎている日本についての意見」という題名で送ったものです。
    それらを読んで頂いて、多くの地方の首長や地方議員の方々にも、性を商品化するものがあふれている日本について問題意識を持ってもらいたいですし、改善に向けて何ができるか検討して行動に起こしてほしいと思っています。
    地方で先行事例として条例制定に動いてほしいという思いで、この意見と要望をお送りしました。

    回答

    今回いただきました「先行事例として条例制定に動いてほしい」とのご要望につきまして、現時点で当市では、条例を制定するまでに至っておりませんが、関連した2件の取組につきまして、お答えいたします。
    まず、人権に関する件につきまして、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員により、女性を含めた市民の方を対象に、差別や嫌がらせなどの人権に関する相談を市役所内で実施しております。この人権擁護委員は、人権侵害による被害者の救済や、広く市民に人権について関心を持ってもらえるような啓発活動などを実施しております。
    次に、青少年健全育成に関する件につきまして、東京都から委嘱された市民の方に東京都青少年健全育成協力員として、コンビニエンスストア等における不健全図書類規制の遵守などの環境浄化活動を実施していただいております。これにより、不健全図書類に対する規制の実効性を高め、青少年健全育成のための環境づくりを図っております。
    当市では、今後も、こうした取組を引き続き、実施してまいります。


    (平成30年5月-受付番号第13号)担当課:市民課、生涯学習推進課


    除草剤散布の注意喚起について

    意見等

    通路、道路際の除草剤散布についてです。
    最近小中学生の通学路沿いや、生産緑地、空き地、草地などへの除草剤散布が激しく、とても危険と感じています。先日は散歩後の犬の調子が悪くなったとの話もあり、町として使用注意や規制などの喚起はできないのでしょうか。

    回答

    除草剤につきましては、土地所有者が空き地などを日々管理する中、害虫や雑草繁茂の早期発見、雑草の草刈りなどにより、極力使用しないことが望ましいと考えております。
     除草剤の使用を規制する法令はございませんので、やむを得ず使用する場合の注意喚起として、今後、広報紙やホームページを通じ、その使用方法や使用上の注意の遵守、人が立入らないような柵や看板の設置など、周辺環境への配慮が必要であることを周知してまいります。


     (平成30年5月-受付番号第19号)担当課:生活環境課


    受動喫煙について

    意見等

    市営住宅に住んでいますが、喫煙している煙が上がってくるようで、この時期、窓を開けてると家中タバコ臭くなり、不快です。受動喫煙の法案も出てたりしますが誰にどこに言えばいいのか、改善されるものなのか、このまま我慢するべきなのか、教えてください。

    回答

    市といたしましても以前から、喫煙マナー向上を呼びかけるのぼり旗を駅周辺に、設置するなど、受動喫煙防止のための意識啓発活動に取り組んでいるところであります。今後、市営住宅におきましても、ベランダや通路などの共有部分で喫煙されないよう、各市営住宅の自治会を通じて回覧や掲示などの方法により、注意喚起を行い、喫煙マナー向上に努めてまいります。


     (平成30年5月-受付番号第20・21号)担当課:都市計画課


    面会交流等に関する記事のホームページ掲載について

    意見等

    ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)
    自治体ホームページ中の離婚にかかるページに、面会交流・養育費に関する説明を掲載するよう要望します。

    <理由>
    3組に1組が離婚する時代となり、単独親権の我が国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなる子どもが急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父(母)を突然奪われることは、子どもの発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難含む)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
    また、面会交流は民法766条にも定められ子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料によると実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため下記の記事の掲載をお願いします。
    <掲載記事>
     面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
    面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。 子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
    「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

    回答

    離婚に係る面会交流・養育費の周知につきまして、当市では、対象の方が離婚届用紙の受取り、また、離婚届の提出に来られた際、法務省作成のパンフレットを手渡し、窓口で説明を行っております。
    市といたしましては、子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、今後、ホームページで周知してまいります。


     (平成30年5月-受付番号第24号)担当課:子ども政策課

    武蔵引田駅北口区画整理事業申出換地についての(第4次質問)について

    意見等

    平成30年5月21日付で再々質問に対する回答(受付番号第8号)をいただきましたが、誠実な回答とは思えない回答がありますので、第4次として質問します。

    1、1アに対する回答に「全域にかかわらず、」とある、再々質問は「土地区画整理事業運用指針」の57ページ上から5行目に記載ある「施行区域内の特定の数筆の土地につき…」の解釈を聞いているのであり、「特定の数筆」を「全域」と解するのは、黒を白と固執する独善的解釈でしかありえない、「全域」でも良いとする客観的な証拠を示されたい。
      また、57ページの4行目に「換地を定めるに当たり」とある、これは、換地計画による換地または仮換地指定による換地処分を行う際に、地権者からの申出があった場合に検討されるべき性質のものと解釈すべきで、「換地設計基準」も定まらない時期に申出換地を決めたのは、我田引水でしかないと考える、この解釈についての見解を求める。
      加えて、7行目に「この合意による換地を求める旨の申出があった場合」ともある、このことは、地権者からの申出があった場合に限られると解釈すべきで、「土地区画整理事業運用指針」の間違った活用或いは恣意的解釈での悪用と考える、質問者の解釈に間違いがあれば指摘願いたい。また、事業に精通している受託事業者や区画整理に精通した嘱託員の見解も併せて聞ければ幸いです。
     なお、本項に「地権者の意向に沿う換地案」とか「より良い市街地の形成のため」の記述があるが、それは、事業の目標の説明であり、質問しているのは目標ではなく、事業を進める手段である。このような冗長な説明は排し、正面から質問に対応してほしい。
    イ、1イに対する回答に「地権者の皆さんのご意向を把握した上で審議会の意見を聴き、」とある、法律に基づかない申出換地の採用に当たっては「換地設計基準(案)」を作成し、そこに申出換地に関する条項を設け、その「換地設計基準(案)」を審議会に諮り、申出換地採用の意見が多数であったなら理解もできるが、「申出換地ありき」での意向調査をし、その後で、審議会に諮っているので、進め方が逆であり、審議会を無視したものとなり、審議会の権限を犯した過失があると指摘しているのである。
     「より地権者の意向に沿うべく方法を選択し」とあるが、ここでの「意向」とは申出換地に対しての意向であるべきで、現実に行われた「申出換地ありき」の意向調査では、「意向」の内容が全く異なるのであり、これをもって「意向に沿う」と喧伝するのは地権者を隠れ蓑にした詭弁でしかない。」
     そこで再度質問します。審議会に「換地設計基準(案)」を諮る前に「申出換地前提」での意向調査をしたとしても過失に当たらないとの主張を変えないのであれば、独善的判断でなく、主張の基となる客観的証拠を示し、回答ください。

    2、2に対する回答に「地権者の意向を反映するために意向調査を行い」とある、法律に基づかない「申出換地」の採否についての、地権者への意向調査は行われたのか、行われたのであれば結果を資料をもって回答ください。

    3、3に対する回答に「換地計画を定めるに当たっては」とある、現在は「換地設計」の段階であるので、「換地計画」を「換地設計」と置き換えて理解してよいか。
      また、換地設計基準、土地評価基準、損失補償基準などの地権者への全体説明実施については何ら触れられていないのは何故か回答ください。

    4、4に対する回答に「審議会にお諮りし、手法を決定した後に地権者の皆さんのご意向を調査するというものではなく」とある。施行者の行動の原点がこのことにあると読み取れた、しかし、許される範囲内での意向調査ならいざ知らず、法律に基づかない「申出換地」の本件事業への採否について、事前に、地権者の意向や区画整理事業においては法の番人ともいえる審議会の意見をも聴かないで「申出換地」を採用し手続きを進めたのは理解できない。
      「審議会にお諮りし、手法を決定した後に地権者の皆さんのご意向を調査するというものではなく」と解釈していることが、独善的解釈ではないとする根拠を示し回答ください。

    5、5ウ(1)(2)に対する回答に「住・商・工・農のバランスの取れた…、計画的な土地利用転換…」とある。
      しかし、地権者の換地先申出内容に左右されて住・商・工・農のエリア面積が変わる。或いは誘致企業の意向に左右されて地権者の換地が決まって行く進め方でも、計画的な土地利用転換と言えるのか、質問者には、美辞麗句を連ねただけの計画性のない事業と感じる。何をもって計画的と言うのか、次の疑問についての見解を回答願います。
    (1)「住・商・工・農のバランスの取れた」のバランスについて、事業計画時にどのようなバランスを描いていたのか具体的にその理念を聞かせてください。
    (2)「計画的な土地利用転換」の「計画的」及び「土地利用転換」の意味を、本事業においてはどのように行われているのか具体例を示して解説ください。
    以上について、項目ごと、細目ごとの、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    1ア…大局的な観点からお答えします。申出換地という手法を採用した根底には、多様な土地利用の実現を図る本地区において、施行者としてより地権者の意向に沿う換地案とし、より良い市街地の形成を円滑に進めたいという目的がございます。この目的において、運用指針は全域を申出区域とすることを否定しているものではございません。施行者としましては、全域で申出換地を行う上でもこの運用指針に則り、進めていくことが重要であると考え、今後も運用指針を尊重しながら、事業を施行してまいりたいと考えております。
      手続き等の時系列を整理しますと、申出換地を正式に採用することを決定したのは、換地設計基準等を土地区画整理審議会に諮った後、決定したものであり、また、地権者等からの申出につきましては、今後、換地設計の個別説明会等を経て、手続きを行っていく予定でおります。
    1イ…申出換地につきましては、武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業決定以前から説明会の中でも取り上げ、地権者の皆さんへの周知を図っております。
      申出換地は、当初、地区の一部で採用する旨の説明をしておりましたが、事業開始後、地権者の移転等の負担軽減を望む声に応えるため、対象を全域に広げることを判断いたしました。申出換地が成立する条件である地権者の皆さんの土地利用の意向が概ね整ったことから、換地設計基準等について土地区画整理審議会に諮り、申出換地を決定いたしました。
      また、申出換地は、条件を整理した後でなければ、その採用は決定できないため、意向調査を実施した後に、換地設計基準等について土地区画整理審議会に諮り、申出換地を決定した手続きは、妥当であると認識しております。
    2…意向調査につきましては地権者の土地利用の意向を反映するために行ったものであり、一方、申出換地の採用につきましては土地区画整理審議会に諮った上で、決定いたしました。
    3…前回の回答は、「換地計画」についての法的な手続きをお答えしました。
      換地設計基準等につきましては、「かわら版」にて、地権者の皆さんの理解が進むようお示ししておりますので、今後策定するものにつきましても、同様に努めてまいります。
    4…1イでお答えしております。
    5…事業計画におきましては、業務地、商業地、住宅地、農地が地理的、面積的にバランスの取れた利便性の高い複合型市街地を描いて策定しております。また、都市計画により無秩序な市街地形成を抑制し、事業計画に沿って、基盤整備を行い、土地区画整理事業を行うことによって、段階的に土地利用の転換を図ることを目的としております。
    今後も地権者の皆さんのご意向に沿って、より良いまちづくりの実現に向けて、引き続き、取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。


    (平成30年6月-受付番号第32号)担当課:区画整理推進室


    つりをされる方の小和田グラウンド駐車場利用について

    意見等

    小和田グランドの駐車場の件で要望がありますのでよろしくお願い致します。
    今年は特に鮎の解禁から好調な釣れ具合で平日でも何処の駐車場も満車な状態です。
    それで小和田グランドの駐車場をソフトボール、野球の使用だけでなく一般、釣り人にも解放して頂きたいのですがよろしくお願い致します。
    後、話は少し変わりますが2020年の東京オリンピックに東京都では世界の人に江戸前鮎を食べて貰おうと堰、魚道の整備が始まり多くの天然遡上が見込まれます。
    特に秋川の五日市地区の鮎は美味しいので秋川が美味しい鮎が沢山釣れる川として有名になればますます駐車場が必要になると思います。
    鮎の解禁期間の6月から10月だけでも良いのでよろしくお願い致します。

    回答

    釣りをされる方などの駐車場利用につきましては、現在、市と秋川漁業協同組合との話合いによって、グラウンド入口付近の土手側約12台分を利用するなどの対応をしていただいております。市といたしましては、今後もこれまでと同様の対応をしていただきたく存じますので、ご協力のほどお願い申し上げます。


     (平成30年6月-受付番号第33号)担当課:スポーツ推進課


    農地について

    意見等

    先日、農地の件でお問い合わせ致しまして、ご回答もいただきました者です。
    先日いたただいた回答では、「お問い合わせの農地を確認したところ、複数の方が耕作している状況を確認したため、改めて所有者に改善するように指導いたしました。所有者からは、所有者及び親族のみで耕作していくこと、他の農業者に貸し出すこと、市民農園を開設することなどを、法令等に基づき適正に対応する」というご回答をいただきましたが、全く改善する様子がありません。相変わらず複数の人が耕作に来ており、それどころか、6時前の朝はやくから耕作に来たり、煙草をふかしながら耕作するなど迷惑行為を行っています。自分の借りた土地ではないから、責任もないのでこのような非常識な行動ができるのでしょうか。即刻改善し、親戚のみで耕作を行うようにしてください。農業委員会にはその権限と義務があると思います。よろしくお願い致します。 


    回答

    農地の利用に関する農業委員会の権限や責務につきまして、市としましても十分認識しているところであります。今回、ご指摘の農地につきまして、農業委員会に確認したところ、所有者からは、夏野菜の収穫が終わり次第、農地は返還されることになっているとの説明があり、改善に向けた調整をしているとのことでありました。また、早朝の農作業等は、近隣住民の迷惑とならないよう、注意して行うよう要請したと報告を受けております。
     こうした状況から市としましても、引き続き、注視してまいりたいと考えております。


     (平成30年6月-受付番号第36号)担当課:農林課


    秋川駅エレベーターの設置、秋川駅北口の市道の一部廃道について

    意見等

    1 秋川駅エレベーターの設置について
     市長選挙時の公約のひとつで、市議会にも広報「あきる野」にも開示さていない「エレベーター設置後」の駅舎周辺の予想図を「広報あきる野」に開示して、貴殿の公約進行状況を広く市民に知らせてくださいませんか。南面、北面共、概略図で充分です。「供用開始予定日」も。
    2 秋川駅北口の市道の一部廃道について、「あきる野市の都市計画道路の一部」である秋川駅北口の「自転車歩行車道」(スロープが設けられている道路)は、前記エレベータの設置工事に伴い、階段途中の「踊り場付近」で「道路構造令」の定める「建築限界」の高さを守れない状況です。(第12条)
    (1) 地方自治法第2条や道路法第10条の定めに従って、当該道路を廃道とされるよう提言します。(国土交通省担当官と打合せ済)
    (2) 来る9月の市議会でご提案、可決の上で当該道路の廃道を公示して完結の筈です。なお、当該道路を廃道とした後に、これを市が保有する「構造物」として、自転車や歩行者の使用に供すれば、建築基準法や道路構造令などの適用外となります。
    (3)この「構造物」供用開始前までに「入口」と「出口」に「高さ制限2m」「自転車乗車通行禁止」の「看板」を掲示すれば、施設管理者として充分な措置を講じたことになります。
    (4)1日も早く市民の要望であった秋川駅エレベータ設置を求めます。以上

    回答

    秋川駅に設置するエレベーターに関する市民の皆さんへの周知につきましては、現在、進めている詳細設計の完了後に工事発注し、12月定例会議での工事契約に係る議案可決後に供用開始日など含め、広報等を通じて行ってまいります。
     また、秋川駅北口の市道の廃止につきましては、現在、詳細設計を関係法令に照し合せながら進めているところでありますので、今後、廃止の必要が生じた場合は、詳細設計等に反映してまいります。
    (平成30年6月-受付番号第38号)担当課:管理課、建設課
    <hr>

    あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例について

    意見等

    あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例(通称 草刈り条例)に関して市長宛本書を送信致します。
    発信人は、○○に約40年居住し続けており、この東隣りに、△△氏所有地が存在している。草刈り等については、当時この場所は東京電力(株)の高圧線下の一部であり、東電の管理下にあると、既に旧五日市町と旧秋川市による合併が予定されており、合併後には表記条例が適用されるとのことで敢えて草刈りには言及しなかった。
    しかし、10年程前に東電は高圧線を撤去したことにより当該地周辺は東電の管理下から外れることになったので、当時の本条例市担当部署職員に現地を見分してもらい、条例第3条に該当する旨の説明を発信人は同職員から受けている。
    さて、ここで当該空地の状況について説明すると、当空地は発信人宅地の東隣りに幅7m、長さ約17mで位置し、空地の更に東隣りは放置されたままのうっそうとした竹(女竹)と雑木に覆われており、丈50cm以上の雑草が地面一杯に繁茂し、女竹が50本以上も林立している。太く3m以上のもの約15本程は発信人においてさすがに伐栽している。そしてこの空地を常時タヌキ3匹以上が、時にはキツネやイノシシが跋扈(ばっこ)し、夏季にはヤブ蚊の住処となっており、不衛生な場所となっている。まさに市条例第2条1~2及び3号前段の規定そのものである。
    昨年、2回目の草刈りについても9月7日に発信人が訪庁、以後何度も訪庁し、空地の草刈りを担当課に要請するもらちが明かず△△氏による草刈りは行われず、挙句の果てには担当課長は、空地は雑草と女竹が生じ、茂っているだけで第2条第3号後段の危険物が放置されていないので条例でいうところの空地には該当しない。よって△△氏への草刈りは要請できないと言う。
    要するに何のことはない。担当課員の勧告に従わない者についてはそれを見逃して放置し、従う者については責を負わせるという巷間によく言われている通りの安易で不適切な行政対処である。
    条例2条3号後段は、本条例が無くても刑法もしくはそれに関わる特別法を以って対処できるものばかりである。本条例が市民一般に「草刈条例」と呼ばれる所以は、まさに1~2号及び3号前段の規定があるからであり、これは本条例の眼目である。
    また、本条例には措置命令(5条)及び代執行(6条)の規定が設けられており、単なる倫理規定ではないのではありませんか。よって市長に問います。あきる野市において条例5条及び6条を行使した件数を年度別に回答してください。その結果についても回答をお願いします。
    先述した如く昨年は2度目の草刈りを△△氏は実施しなかったので生活防衛上やむを得ず発信人がやらざるを得ませんでした。しかし、発信人は既に数年前に後期高齢者の仲間入りをしており、これまでに10年以上も草刈りを代行してきており、これ以上続けることは肉体的にも困難になってきています。今後はせめて土地所有者で管理者である△△氏に草刈りを実施していただきたく思っています。
    発信人は本年も6月7日に訪庁し、△△氏への今年1回目の草刈り要請をしたところであるが、本日現在において担当課からは何等の経過報告はありません。
    これにつきましても至急回答をしてください。なお回答につきましては全て書面で、かつ迅速にお願いするものです。
    最後に、発信人宅隣地への雑草と女竹が林立して生えてくる状況の放置は、発信人にとっては生活権あるいは人格権に関わるものであると思惟致します。「手紙」という形で書き連ねることで思いを充分に表現することはできかねますので別途是非口頭での申述もしくは相談の場を設けていただくことを切望する次第です。以上

    回答

    お尋ねの「あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例」の第5条及び第6条の行使につきましては、現時点までございません。
     また、第1回目の草刈につきましては、6月8日及び22日に職員が現地を確認しており、今後、繁茂の状況により、土地所有者の方に要請させていただきます。


    (平成30年6月-受付番号第39号)担当課:生活環境課

    <hr>

    武蔵引田駅北口区画整理事業意見交換会報告書に記載されている事項に関する再質問について

    意見等

    首題の質問に対し、平成30年5月21日付けの受付番号5号により回答を戴きましたが、理解に至らなかった点がありますので再質問します。
    1、1(イ)の回答に「公共施設等総合管理計画」とありますが、その計画で予定している「公共施設維持補修費」の金額について何ら触れていない、財政の心配を尋ねているのであるから、総合管理計画における「公共施設維持補修費」の支出計画金額を、少なくとも区画整理事業の換地処分予定の西暦2025年程度までの分を回答ください。
    なお、維持補修費が近隣他市に比べ極めて低額であり、市民に不便を掛けていないかの認識については何ら答えていない、市の見解を回答ください。
    1(ウ)の回答に「市債の活用により市財政の負担軽減を図る」と有りますが、私には、負担軽減ではなく負担の先延ばしと思われる、市債発行が負担軽減に繋がる論理を解説願います。

    2、2(イ)の回答に「ご本人の氏名は記載する予定ですが、その他の地権者の氏名は記載いたしません。」と有る、「換地想定図」には地番の記載はあるのか、説明を受ける際に「換地想定図」全体を見ることが可能なのか回答ください。
    3、「区画整理事業の基準」として国土交通省監修の「区画整理土地評価基準(案)」を参考にしているとのことであるが、秋川駅北口の区画整理事業の際には、私道の普通地の土地評価は、0.5を乗じて評価していたとのこと。引田の場合、同じ条件の私道は0.3を乗じての評価とある、参考とする「区画整理事業の基準」に変更があった為なのか、無かったとすれば、引田の地権者は不合理な不利益を被ることになる、何故そのような不公平を生じさせたのか回答ください。
    4、6の回答に「既存住宅の移転先の街区を設けて」とある、対象となる既存宅地とは建築物の存在する全宅地のことか、申出がその選択基準ということか。また、「既存住宅の移転先の街区」を別に設けることは、「地区計画」に関わることと考えるが如何か、併せて回答を願います。
     以上について、項目ごと、細目ごとの、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    1 公共施設等の維持補修費の試算につきましては、公共施設等の個別管理計画策定の取組の中で、中長期の費用見通しを踏まえながら、財政状況を勘案し適切に実施してまいります。
     「市民に不便をかけていないか」につきましては、「不便」をどう捉えるかにもよりますので、お答えは差し控えさせていただきます。市としましては、冒頭で述べたとおり、公共施設等の維持補修を適正に管理して行く考えであります。
    また、武蔵引田駅北口土地区画整理事業において「市債の活用により市財政の負担軽減を図る」とは、市の単年度の負担を軽減し、一般財源の有効活用を意図したものであります。

    2 個別説明会におきまして、換地設計案(全体図面)のご提示は、行う予定でありますが、本換地設計案に施行前後の地番を記載することにつきましては、現在検討中であります。
    3 秋川駅北口地区の事業完了から23年以上経過し、その間の社会情勢の変化から、当地区の当時の基準をそのまま適用することは、適切ではないと判断し、武蔵引田駅北口地区では、現行の国土交通省の基準を採用いたしました。
    4 地権者皆さんのご意向に沿って、既存住宅の移転先の街区を設け、こうしたご要望の受入れ先の確保に向けて、換地設計等を進めております。
     「対象となる既存宅地とは建築物の存在する全宅地のことか、申出がその選択基準ということか」につきまして、ご質問の意図がわかりかねますが、市は、住宅ゾーンへの移転をご希望された方に関しましては、全て受入れられるような設計に努めているところであります。
     「地区計画」につきましては、地権者の皆さん方と話合いを行いながら、「既存住宅の移転先の街区」も含めて、検討を進めているところであります。
    今後も地権者の皆さんのご意向に沿って、より良いまちづくりの実現に向けて、引き続き、取り組んでまいります。

     (平成30年6月-受付番号第40号)担当課:区画整理推進室

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