【消費生活相談情報】架空請求のハガキ・封書に注意!
[2021年1月25日]
[2021年1月25日]
公的機関に類似した名称をかたり、ハガキによる架空請求が市内で多数発生しています!
「法務省管轄支局」「民事訴訟管理センター」「地方裁判所管理局」などの実際には存在しない機関名を使用して、表記されている電話番号に連絡をさせるよう促し、金銭を要求する手口です。
このようなハガキが届いた場合、決して連絡しないようにしましょう!
「消費料金未納による訴訟通知書」、「最終通達書」、「訴状通知書」 などと称し、「不良債権が発生している」、「連絡なき場合は差押えを強制執行する」、「自宅に回収に伺う」等、もっともらしい法律用語や脅し文句で不安をあおり、折り返しの連絡を促しています。
それらの中には公的機関に類似した名称をかたったり、請求金額や債務の内容を明らかにせず請求したりとその手口は巧妙化・悪質化しています。
突然の通知に慌てて、つい連絡してしまいがちですが、連絡は絶対しないでください。
連絡をすれば、こちらの電話番号やメールアドレスなど連絡先を知られてしまいます。
心当たりのない架空請求は無視。相手にしないようにしましょう。
ただし、裁判所から通知が来たときは身に覚えがなくても放置せず、本当に裁判所からの通知かどうか確認が必要です。本物の通知かどうか分からないときは、通知に書かれた連絡先には絶対に連絡しないでください。
通知等が届き不安に思ったら、あきる野市消費生活相談窓口またはお近くの警察署にご相談ください。
法務省管轄支局などの公共機関名をかたった、架空請求の八ガキが以前から大量に郵送されていますが、「封書」による架空請求が発生していることが確認されました。
封筒には、(1)送付先住所と名前 (2)「重要」という文字の押印 (3)消印のみがあり、差出人の住所や氏名などは一切ありませんでした。
なお、郵便切手は貼られていないケース、貼ってあるケースの両方が確認されています。
封書を開けると従来の架空請求ハガキと酷似している内容の文書が入っており、法務省などを装い、「民事訴訟」、「最終通告」などの脅し文句が並び、直近の「取り下げ期日」までに「相談窓口番号」への電話相談を促す手口は変わりありません。
≪開封前≫
受け取りを拒否することができます。その場合、「受取拒否」と記載し、署名・捺印した付せんを郵便物に貼り付けて、ポストに投函するか、郵便局までご持参ください。
≪開封後≫
開封してしまうと、残念ながら受け取りを拒否することはできません。また、郵便切手が貼られていない場合、規定に従い郵便局に送料を支払う必要があります。
なお、郵便切手が貼られていない場合は、「料金不足のお知らせ」ハガキが添付されていますので、開封する前には、差出人などをよく確認してください。
架空請求注意喚起チラシ【消費者庁】
身に覚えのないはがき等が届き、本当に架空請求なのかご相談されたい場合は、あきる野市消費生活相談窓口までご相談ください。
〇福生警察署 電話番号 042-551-0110
〇五日市警察署 電話番号 042-595-0110