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あしあと

    滞納処分

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8476

    差押えなどの滞納処分を執行します

     市税は納税義務者本人が自主的に納めることが前提となっており、多くの市民の皆さまが、納期内に納付しています。しかし、少数ではありますが、納期限を過ぎても納付されない方がいます。納期限を過ぎても納付がない方には、督促状や催告状などで納付をお願いしていきますが、それでも納めていただけない場合は、納付されている納税者との公平性を保つため、法律に基づき滞納処分(不動産、給与、預貯金、生命保険等の財産の差押を執行し、差押した財産を換価(公売)し市税に充当する法律行為)を執行します。
    納税通知書送付から滞納処分までの流れ
    納税通知書送付

    固定資産税・都市計画税及び軽自動車税・・・5月上旬
    市民税・都民税(普通徴収)・・・6月上旬
    国民健康保険税・・・7月上旬

     ↓納期限まで完納されない場合
     督促状送付

    納期限後20日ほど

     ↓督促状送付後も完納されない場合
    財産調査勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへ財産調査を行います。
    ※本人への承諾は必要ありません。
    財産差押不動産、給与、預貯金、生命保険、自動車等の財産の差押を執行します。
    ※裁判所を通さず執行することができます。
    ※事前にお知らせすることはありません。
    財産差押執行後も完納されない場合
     財産換価差押財産を換価(公売)し、市税に充当します。

    差押財産の換価例

    ・不動産や動産は、インターネット公売などにより売却します。
    ・預貯金は、金融機関の口座から取り立てます。
    ・給与は、勤務先の経理担当の方などに依頼し、毎月天引きしてもらいます。
    ・生命保険は、解約手続きを行い、解約返戻金などを取り立てます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 徴税課
    電話: 徴税係 内線2442、2443、2444

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