延滞金
[2022年1月1日]
[2022年1月1日]
延滞金={(税額×日数A×延滞金の割合)÷365日}+{(税額×日数B×延滞金の割合)÷365日}(閏年も365日で計算します。)
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数(各年ごとに計算します。)
・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
・計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
平成11年12月31日まで
・年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
・年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、特例基準割合)
平成26年1月1日以降
・延滞金特例基準割合*に、年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算。ただし、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%)
*令和2年12月31日までの名称は「特例基準割合」
期間 | 納期限の翌日から 1月を経過する日まで | 納期限の翌日から1月を経過した日から 納付の日までの日数 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
税目及び期別:平成29年度 固定資産税・都市計画税 第1期
納期限:平成29年5月31日
税額:100,000円
納付日:平成30年1月27日
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数→平成29年6月1日から平成29年6月30日(30日間)
日数B-1:納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数→平成29年7月1日から平成29年12月31日(184日間)
日数B-2:納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数→平成30年1月1日から平成30年1月27日(27日間)
日数A:税額(100,000円)×日数A(30日間)×延滞金の割合(2.7%)÷365日≒221円
日数B-1:税額(100,000円)×日数B-1(184日間)×延滞金の割合(9.0%)÷365日≒4,536円
日数B-2:税額(100,000円)×日数B-2(27日間)×延滞金の割合(8.9%)÷365日≒658円
延滞金=221円+4536円+658円=5,415円
100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てするため、延滞金は、5,400円となります。