納付相談
[2020年6月1日]
[2020年6月1日]
災害、失業等さまざまな事情で納期内納付できない場合には、そのままにせず、お早めにご相談ください。災害、病気やけが、事業の休廃止など、納付が困難なご事情がわかる資料(給与明細や家賃・光熱費の領収書など収支の状況がわかるもの、保有財産や借入の状況がわかるもの)をご持参のうえ、徴税課窓口へご来庁ください。
担当者がご事情をお伺いし、資料をもとに納付が困難であることがやむを得ないと判断した場合には、分割納付のための合理的な納税計画を立案します。(相談内容によっては必ずしもご希望に添えない可能性もありますので、ご了承ください。)
なお、納付相談を行えるのは原則として納税義務者ご本人のみとなります。ご本人以外の方が代理で相談を行う場合には、委任状が必要となります。
委任状(代理人選任届)