保険証・医療機関での負担割合について
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保険証・保険給付の負担割合について
病気やけがで医療機関を受診するときに、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの方は、保険証と一緒に提示してください。
保険証をなくしたり、汚損・破損した場合は、「保険証などをなくしたとき」をご覧ください。
健康保険で受けることのできる医療
- 診察や治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
- 在宅診療(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
ただし、仕事上のけがや病気など、労災保険の対象になる場合や、交通事故やけんかによるけがなどは給付の対象になりませんのでご注意ください。
また、健康保険が適用されない医療行為を受ける場合も保険証は使えません。
詳しくは「保険給付が受けられない診療について」をご覧ください。
負担割合について
※ 現役並み所得者
同一世帯に課税所得145万円以上の所得の70~74歳の国保加入者がいる方。ただし、下記の金額に満たない場合は、負担割合が2割となります。
・70~74歳の国保加入者が1人の場合…収入の合計が383万円未満
・70~74歳の国保加入者が2人以上の場合…収入の合計が520万円未満
・同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並所得者と判定された場合…後期高齢者医療制度へ移行する人と70~74歳の国保加入者の収入の合計が520万円未満
高齢受給者証について
70歳になった月の翌月(1日が誕生日の方はその月)以降は、国民健康保険被保険者証(保険証)と国民健康保険高齢受給者証の2枚を医療機関に提示してください。
高齢受給者証は、70歳になった月の中旬(1日が誕生日の方は前月の中旬)に送付します。
他の医療保険に加入している場合、国保の保険証は使用できません
あきる野市の国民健康保険以外の健康保険に加入すると、その時点から本市の国民健康保険証は使用できません。
他の健康保険に加入後に国民健康保険証を使用した場合は、医療費の7割(または8割)を市に返還していただくことになります。
このようなことを防ぐためにも、脱退の届出はお早めにしていただくようお願いします。また、他の健康保険に加入後は、お手元に新しい保険証が届いていない場合でも、あきる野市の国民健康保険証は使用しないでください。
返還した医療費については、後日受診時に加入していた健康保険へ療養費として申請できます。申請時に必要な書類は、各保険者で異なりますので、加入している健康保険への確認をお願いします。
お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
お問い合わせ
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