住宅借入金等特別税額控除
[2014年10月23日]
[2014年10月23日]
住宅ローンを利用したマイホームの新築、購入、増改築をし、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた方で、控除可能額よりも所得税の額が少なく、控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税(市民税・都民税)から控除することができます。
平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれなかった金額がある方
※平成19年及び平成20年に入居し、所得税の住宅ローン減税制度の適用を受けた方については、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は適用されません。ただし、所得税において各年の控除率を引き下げたうえ控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。
※所得税が非課税だったことにより住宅ローン減税制度が適用されなかった場合は、住民税からの税額控除の適用はありません。
確定申告や年末調整で、所得税の住宅ローン減税制度の適用を受けていれば、市区町村への申請は不要です。
※居住開始後、初めて所得税の住宅ローン減税制度の適用を受ける方は、税務署での確定申告が必要です。
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除額(1、2のいずれか小さい額) |
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平成21年1月1日から 令和3年12月31日まで |
10年 | 1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2 前年分の所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※平成26年4月以降の入居者の控除限度額の拡充は、消費税率引上げに伴う負担の軽減を目的としているため、特定取得または特別特定取得(消費税率8%または10%が適用される住宅取引)である場合が対象となります。
一般個人から中古住宅を購入する場合(消費税が課税されない場合)などは、従前の控除限度額97,500円が適用となります。
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除額(1、2のいずれか小さい額) |
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平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで |
10年 | 1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2 前年分の所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除額(1、2のいずれか小さい額) |
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令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
13年 | 1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2 前年分の所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで (下記の条件のいずれかを満たす場合) |
13年 | 1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2 前年分の所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
(記1)令和2年9月30日までに契約した注文住宅、または、令和2年11月30までに契約した分譲住宅。床面積が50㎡以上。(特例取得)
(記2)令和2年10月1日から令和3年9月30までに契約した注文住宅、または、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した分譲住宅。床面積が40㎡以上。(特別特例取得・特例特別特例取得)
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