戸籍・住民票の請求
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戸籍・住民票の交付を請求できる範囲及び本人確認の実施
戸籍・住民票の交付を請求できる場合が限定され、また、窓口での本人を確認できる書類が必要となりました
個人情報を保護し、なりすまし等の防止を図るため、戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日から次のとおりとなりました。
戸籍謄本等の請求できる範囲
- 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系の親族による請求
- 国・地方公共団体の機関による請求
- 1・2以外のものであって、戸籍の内容を確認するにつき正当な理由がある者による請求(自己の権利行使や義務の履行に必要な場合等)
なお、次の証明書については、請求できる方の範囲が上記1の方と異なりますので、ご注意ください。
- 身分証明書 本人または本人の親権者(未成年の場合)
- 受理証明書 戸籍の届出人(あきる野市に戸籍の届出をしたものに限る)
- 記載事項証明書 本人または利害関係人(利害関係人は、特別な事由がある場合に限る)
住民票の写し等の請求できる範囲
- 本人または本人と同一世帯に属する者による請求
- 国・地方公共団体の機関による請求
- 1・2以外のものであって、住民票の記載事項を確認するにつき正当な理由がある者による請求(自己の権利行使や義務の履行に必要な場合等)
本人確認
住所異動や戸籍の届出等及び住民票、戸籍謄本、その他各種証明書等の交付請求につきましては、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証等市長が認める書類2点)を提示していただくことになります。
窓口に来られた方にご持参いただくもの
本人確認できる書類として、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証等市長が認める書類2点)が必要となります。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 市民課
電話: 市民窓口係 内線2412・2413・2414
電話: 市民窓口係 内線2412・2413・2414
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