高齢者自立支援住宅改修給付事業
[2015年2月4日]
市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方(自立保持が困難、あるいは歩行が不安定でふらつきがあるような方)。
ただし、介護保険法における審査判定が必要で、種類1にあっては、その結果が非該当と判定された方。
住宅改修予防給付 | 給付限度額 (円) |
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1 手すりの取り付け | 200,000 |
2 床段差の解消 | 〃 |
3 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 | 〃 |
4 引き戸等への扉の取替え | 〃 |
5 洋式便器等への便器の取替え | 〃 |
6 その他これらの工事に附帯して必要な工事 | 〃 |
住宅改修予防給付 | 給付限度額 (円) |
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1 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 | 379,000 |
2 流しおよび洗面台の取替えならびにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 | 156,000 |
3 便器の洋式化およびこれに附帯して必要な工事 | 106,000 |
(1)生活保護世帯・・・・・免除
(2)上記以外の世帯・・・種類1・2の給付限度額の2割の金額。ただし、住宅改修に要する額が給付限度額を下回る場合は、その額の2割の金額。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
500,000円の浴槽の改修工事を行う場合、本人負担額は、工事費500,000円から給付限度額379,000円を差し引いた121,000円と給付限度額の2割である75,800円を合計した196,800円となります。
(本人負担額の算出方法)
工事費 500,000円 - 給付限度額 379,000円 = 121,000円 … (1)
給付限度額 379,000円 × 0.2 = 75,800円 … (2)
(1) + (2) = 121,000円 + 75,800円 = 196,800円
300,000円の浴槽の改修工事を行う場合、本人負担額は300,000円の2割である60,000円となります。
(本人負担額の算出方法)
工事費 300,000円 × 0.2 = 60,000円
高齢者自立支援住宅改修給付事業は、改修工事を行う前に申請していただく必要があります。既に改修工事が完了してからの給付申請はできません。
給付を受けることをお考えの方は事前に高齢者支援課高齢者支援係までご相談ください。