○あきる野市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月25日

通達第39号

(目的)

第1条 この要綱は、任意である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種の接種日において市内に住所を有する50歳以上の者とする。

(助成額及び助成回数等)

第3条 助成額は、予防接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。この場合において、助成の対象となるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)のいずれかとする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

2 助成回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対する助成額については、実費に相当する額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(接種方法)

第4条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。

2 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、予防接種を受ける際に、契約医療機関の窓口に予診票を提出するものとする。この場合において、助成対象者が前条第3項各号に該当する場合は、当該各号のいずれかに該当することを証する書類を提出しなければならない。

(助成方法等)

第5条 契約医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、関係書類を添えて、市長に助成額を請求するものとする。ただし、助成対象者が第3条第3項各号に該当する場合は、接種費用を徴収せず、接種費用の全額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、契約医療機関に対し、速やかに当該請求に係る金額を支払う。

(契約医療機関以外で接種した場合の助成方法等)

第6条 前2条の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合において、接種費用を負担したときは、助成希望者に対し、償還払いにより助成することができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、市長が指定する日までにあきる野市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市帯状疱疹予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市帯状疱疹予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成希望者又は契約医療機関が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。

2 令和5年4月1日から同年9月30日までに予防接種を受けた者に対する助成は、第6条に規定する助成方法等によるものとする。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

あきる野市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月25日 通達第39号

(令和5年10月1日施行)