○あきる野市学校運営協議会規則

令和5年9月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、委員会及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他対象学校の校長が必要と認めること。

(学校運営に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が都費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、委員会を経由するものとする。

3 協議会は、前2項の規定により委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童及び生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童及び生徒の保護者等との連携及び協力の推進に資すること。

(委員)

第7条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) その他委員会が必要と認める者

3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を委員会に申し出ることができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第9条 委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

2 委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、審議を行うとき。

(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

(3) その他協議会が必要と認めるとき。

2 会議を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

3 会長は、傍聴人が会議の秩序を乱し、若しくは妨げとなるような行為をするとき、又は指示した事項に従わないときは、退場を命ずることができる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(守秘義務等)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市立学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 あきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市学校運営協議会規則

令和5年9月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年9月29日施行)