○あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付要綱

令和5年6月26日

通達第31号

あきる野市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成28年あきる野市通達第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び新規就農者育成総合対策(経営開始資金)費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け4産労農振第155号。以下「都要綱」という。)に基づき、農業従事者の減少及び高齢化に対応するため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対してあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、国要綱別記2第5の2(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(補助金額及び補助期間)

第3条 補助金額及び補助期間は、国要綱別記2第5の2(2)に規定するとおりとする。

(経営開始計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金経営開始計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請し、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金経営開始計画(以下「経営開始計画」という。)の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、国要綱別記2第7の2(11)のサポート体制の関係者等による面接等を行うとともに、必要な書類の追加提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、経営開始計画の承認又は不承認を決定し、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金経営開始計画承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(経営開始計画の変更)

第5条 経営開始計画の承認を受けた者が、経営開始計画を変更しようとするときは、あらかじめあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金経営開始計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、経営開始計画の変更の承認又は不承認を決定し、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金経営開始計画変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 経営開始計画の承認を受けた者は、速やかにあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(交付の中止)

第10条 補助決定者は、農業経営を中止するときは、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金中止届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、補助金の交付を中止する。

(交付の休止及び再開)

第11条 補助決定者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止するときは、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金休止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、補助金の交付を休止する。

3 前項の規定により補助金の交付を休止された者は、農業経営を再開するときは、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付再開届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、補助金の交付を再開する。

(就農状況報告)

第12条 補助決定者は、補助期間中及び補助期間終了後5年間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6月間の就農状況をあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金就農状況報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助期間中の報告を受けたときは、第4条第2項のサポート体制の中から選任した専属の担当者と協力し、経営開始計画の実施状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行う。

(住所変更)

第13条 補助決定者は、補助期間中及び補助期間終了後5年間に住所を変更した場合は、1月以内にあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金住所変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による就農状況報告を行う期間内において、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第2項の規定により青年等就農計画の認定を取り消されたとき、又は同条第3項の規定により青年等就農計画の認定の効力を失ったとき。

(3) 第12条第1項の規定による就農状況報告を怠ったとき、又は同条第2項の規定による経営開始計画の実施状況を確認し、指導したにもかかわらず適切な農業経営を行っていないと市長が認めるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(5) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者であって、前条第1号から第3号までに該当するものは、病気、災害等のやむを得ない事情により補助金の返還の免除を受けようとするときは、あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金返還免除申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、補助金の返還を免除することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に1年目の補助に係る交付申請をする者について適用し、同日前に改正前のあきる野市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定による交付申請をした者については、なお従前の例による。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

様式第9号(第11条関係)

 略

様式第10号(第11条関係)

 略

様式第11号(第12条関係)

 略

様式第12号(第13条関係)

 略

様式第13号(第15条関係)

 略

あきる野市新規就農者育成総合対策費補助金交付要綱

令和5年6月26日 通達第31号

(令和5年6月26日施行)