○あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指導検査実施要綱

令和5年3月24日

通達第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第14条第1項(支援法第30条の3において準用する場合を含む。)、第38条第1項及び第58条の8第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の17第1項の規定に基づき、市が行う指導検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(指導検査の対象)

第3条 指導検査の対象は、次に掲げる施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(1) 特定教育・保育施設

(2) 特定地域型保育事業者

(3) 特定子ども・子育て支援施設等

(指導検査の目的)

第4条 指導検査は、支援法、児童福祉法その他の法令及び条例で定める基準(以下「基準」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講ずることにより、特定教育・保育施設等のサービスの質の確保、特定教育・保育施設等の利用者の支援の向上並びに施設型給付費、地域型保育給付費及び施設等利用費(以下「給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導検査形態)

第5条 指導検査の形態は、次のとおりとする。

(1) 一般指導検査 全ての指導検査項目について、原則として特定教育・保育施設等において実地で行う。ただし、市は、必要に応じて、あらかじめ指導検査項目を限定して行うことができる。

(2) 特別指導検査 次のからまでのいずれかに該当する場合に、特定の指導検査項目を定め、重点的かつ改善が図られるまで継続的に、原則として特定教育・保育施設等において実地で行う。

 特定教育・保育施設等が、基準に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くために、当該特定教育・保育施設等の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあると疑うに足りる理由がある場合

 一般指導検査の指摘事項に係る改善の措置が認められない場合

 正当な理由がなく、一般指導検査を拒否した場合

(一般指導検査対象の選定)

第6条 市は、全ての特定教育・保育施設等の中から、実施頻度及び個別事由を勘案して原則毎年度選定し、一般指導検査の対象を決定するものとする。

(指導検査の実施方針及び実施計画)

第7条 市長は、効率的かつ効果的に指導検査を行うため、指導検査の重点事項、指導検査目標等を掲げる実施方針を定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する実施方針に基づき、当該年度の指導検査の実施時期、指導検査班の編成等を定めた実施計画を別に作成するものとする。

(一般指導検査の実施方法)

第8条 市長は、一般指導検査の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、原則として実施予定日の1月前までに、一般指導検査の根拠規定、目的、日時、場所、指導検査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することにより実態の確認が困難となると認められる場合は、一般指導検査の開始時に通知するものとする。

2 市長は、一般指導検査を行うに当たり、特定教育・保育施設等の設置者等に対し、あらかじめ当該一般指導検査に必要となる書類の提出を求めることができる。

3 一般指導検査は、2人以上の指導検査班を編成して行うものとする。

4 一般指導検査は、基準に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

5 市長は、一般指導検査の結果を作成したときは、文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

6 市長は、特定教育・保育施設等の設置者等に対し、文書により改善を指摘した事項について、前項の規定による通知を発送した日から30日以内に改善状況報告書を提出するよう求めるものとする。

(特別指導検査への変更)

第9条 市長は、一般指導検査の実施中に、特定教育・保育施設等が第5条第2号アからまでのいずれかに該当する場合は、当該一般指導検査を中止し、直ちに特別指導検査を行うものとする。

(一般指導検査後の措置)

第10条 市長は、第8条第6項の改善状況報告書の提出を受けたときは、指摘した事項について改善が不十分な特定教育・保育施設等に対し、必要に応じて、再度一般指導検査を行うものとする。

2 市長は、一般指導検査の結果、特定教育・保育施設等のサービスの内容又は給付費等の請求等に関し、不当な事実を確認した場合は、特定教育・保育施設等の設置者等に対し、給付費等の自主返還等を行うよう求める。この場合において、指導検査を所管する課長は、その旨を給付費等の返還を所管する課長に通知するものとする。

(特別指導検査の実施方法)

第11条 市長は、特別指導検査を行うときは、あらかじめ特別指導検査の根拠規定、日時、場所、指導検査担当者、出席者、必要な書類等及び虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定を文書により特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することにより事実関係の確認が困難となると認められる場合は、特別指導検査の開始時に通知するものとし、第9条の規定により一般指導検査の実施中に特別指導検査へ変更した場合は、口頭により特別指導検査を実施する旨を通告するものとする。

2 市長は、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求めて関係者に対して質問し、又は当該特定教育・保育施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 市長は、認可等の権限が東京都にある特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設等に対する特別指導検査を行う場合は、あらかじめその旨を東京都に情報提供するものとする。

4 特別指導検査は、一般指導検査の指導検査班を中心に職員2人以上の特別指導検査班を編成して行うものとする。ただし、市長は、問題の性質等に応じて、課長級の職員を長とした職員3人以上の特別班を編成して行うことができる。

5 市長は、特別指導検査の結果を作成したときは、文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

6 市長は、特別指導検査の結果、次条第1項の規定による勧告には至らない軽微な改善を要する事項が認められる場合は、前条の規定による一般指導検査後の措置に準じた措置を行うものとする。

(行政上の措置)

第12条 市長は、認可等の権限が市にある特定教育・保育施設等に対する特別指導検査の結果、基準に適合していない事実を確認した場合は、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、設置者等が前項の規定による勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。

3 特別指導検査を所管する課長は、第1項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じなかった場合又は認可等の取消し若しくは期間を定めたその効力の全部若しくは一部の停止(以下「取消し等処分」という。)の要件に該当すると認められる場合は、支援法又は児童福祉法に定める命令又は取消し等処分の要件に該当する旨を、当該命令又は取消し等処分を所管する課長に通知するものとする。

(経済上の措置)

第13条 特別指導検査を所管する課長は、特別指導検査の結果、サービスの内容又は給付費等の請求等に関し、不正又は不当の事実が認められ、給付費等の返還が生じた場合は、給付費等の返還を所管する課長に対し、支援法第12条第2項の規定による徴収を行うよう通知するものとする。

(東京都への通知)

第14条 市長は、認可等の権限が東京都にある特定教育・保育施設等に対する特別指導検査を行ったときは、当該特別指導検査の結果を東京都知事に通知するものとする。ただし、東京都と合同で特別指導検査を行った場合は、この限りでない。

2 市長は、認可等の権限が市にある特定教育・保育施設等に対する特別指導検査の結果、基準に適合していない事実を確認した場合は、その旨を東京都知事に通知するものとする。ただし、東京都と合同で特別指導検査を行った場合は、この限りでない。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、指導検査の効果を高めるため、東京都及び他の区市町村との連携を図るものとする。

2 市長は、指導検査の実施状況について、必要に応じて東京都及び他の区市町村に報告するものとする。

(公表)

第16条 市長は、指導検査の結果について、指導検査に支障があると認められる場合を除き、ホームページにより公表するものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指…

令和5年3月24日 通達第19号

(令和5年4月1日施行)