○あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

通達第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、カシノナガキクイムシ等が媒介するナラ菌等により引き起こされるブナ科樹木萎凋いちょう(以下「ナラ枯れ」という。)の被害の拡大を防止し、生物多様性の保全を推進するため、市内の樹木の所有者又は管理者に対し、森林病害虫等の防除及び被害木の伐採に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「被害木」とは、フラス(木くずとカシノナガキクイムシ等の排せつ物が混ざった物をいう。)が確認されている樹木で、ナラ枯れの被害があると市長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内の被害木又はナラ枯れの被害を受けるおそれがあるコナラ、ミズナラ等のブナ科の樹木の所有者又は管理者

(2) 既に納期の経過した分の市税を完納している者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、一般社団法人日本森林技術協会が作成するナラ枯れ被害対策マニュアルを基本として次に掲げる対策を行う事業とする。

(1) 薬剤(農薬取締法(昭和23年法律第82号)により登録されている農薬に限る。以下同じ。)の樹幹注入、粘着剤若しくは薬剤の散布、ビニールシート等被覆、立木くん蒸又はトラップ等を利用した誘引捕殺(以下「防除」という。)

(2) 枯損し、倒木、落枝等により人身、家屋等に危害を及ぼすおそれがある被害木の伐倒くん蒸、破砕等(以下「伐採」という。)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、防除又は伐採に要すると市長が認める経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる対策の区分に応じ、当該各号に定める額とし、合計20万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 防除 補助対象経費(防除に要する経費に限る。)の2分の1の額又は10万円のいずれか低い額

(2) 伐採 補助対象経費(伐採に要する経費に限る。)の2分の1の額又は20万円のいずれか低い額

2 補助は、同一の対策の区分に対して1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第11条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市ナラ枯れ対策事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(書類の保管)

第15条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

様式第1号(第7条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

 略

様式第4号(第11条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

様式第6号(第12条関係)

 略

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 通達第15号

(令和5年4月1日施行)