○あきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日

通達第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)の地域生活支援の向上を図るため、医療的ケアを行う看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)及び認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。)である保育士等(以下「保育士等」という。)の配置による医療的ケア児の受入体制の整備に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設・事業)

第2条 補助の対象となる施設又は事業(以下「保育所等」という。)は、市内に設置する施設又は市内で実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する施設又は事業とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により市長の確認を受け、適正な運営が確保されている、次の又はのいずれかに該当する施設

 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)

 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により市長の確認を受け、適正な運営が確保されている小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。)

(3) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。)をいう。)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、市内に住所を有する医療的ケア児の受入体制の整備に要する経費であって、東京都医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和4年3月30日付け3福保子保第5505号)第4の3①から④まで及び⑦に定める事業の実施に要する経費とする。

(令5通達41・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者(以下「設置者」という。)は、市長が指定する日までにあきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした設置者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた設置者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第9条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 設置者は、第11条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定によりその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。

2 設置者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。

(書類の保管等)

第14条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、通達の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

項目

基準額

1 看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

540万円(2人以上の医療的ケア児の受入れを行う保育所等において、看護師等を複数配置している場合は、540万円を加算する。)

2 看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行う場合

495万円(2人以上の医療的ケア児の受入れを行う保育所等において、保育士等を複数配置している場合は、495万円を加算する。)

3 研修受講の支援を行う場合

30万円

4 保育補助者の配置を行う場合

217万円

5 保育支援者の配置を行う場合

217万円(看護師等又は社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修の課程を修了した者が担う場合は、13万円を加算する。)

6 医療的ケア児の送迎を実施する保育所等において、バスの借上げを行う場合

750万円

7 医療的ケア児の送迎を実施する保育所等において、運転手の雇入れを行う場合

500万円

8 医療的ケア児の送迎を実施する保育所等において、看護師等の雇入れを行う場合

540万円

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

あきる野市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日 通達第8号

(令和5年9月26日施行)