○あきる野市商工業振興プラン策定委員会設置要綱

令和4年2月2日

通達第1号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市商工業振興プランを策定するに当たり、地域の特性を生かした商工業の振興を目的とし、広く市民、商工業者等の意見を反映するため、あきる野市商工業振興プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) あきる野市商工業振興プランの策定に関すること。

(2) その他商工業の振興に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 商工業関係者

(4) あきる野商工会の職員

(5) 市職員

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条第1項第1号から第4号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市商工業振興プラン策定委員会設置要綱

令和4年2月2日 通達第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年2月2日 通達第1号
令和5年3月31日 通達第20号