○あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業実施要綱

令和3年3月31日

通達第15号

(目的)

第1条 この要綱は、第8期あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、一人暮らし等の高齢者が安心して生活を送ることができるよう、ICTを活用した無線発報機兼通報機(以下「ICT機器」という。)を設置し、高齢者を見守りする事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 市は、事業を適切な運営ができると認める事業者に委託して実施する。

(事業の実施方法)

第3条 事業は、一人暮らし等の高齢者が自宅で緊急事態に陥った際、ICT機器が民間受信センターに通報することで、あらかじめ組織された地域協力体制によって速やかな援助を行うことにより実施する。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし又はこれに準ずる世帯の者。ただし、日常生活において安否の確認が図られていると市長が認める者を除く。

(2) その他市長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業利用決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業利用却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(ICT機器の貸与等)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、ICT機器を貸与し、又は給付する。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、ICT機器を貸与し、又は給付した日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、当該利用期間が満了する日までに、利用者から第10条の規定による事業の利用の中止の届出がないときは、当該利用期間を1年延長できるものとし、以後も同様とする。

(令6通達9・一部改正)

(費用負担)

第9条 事業の利用に要する費用は、市の負担とする。

(変更等の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにあきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) 前条の規定による事業の利用の中止の届出を受けたとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業利用決定取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(令6通達9・一部改正)

(関係機関との連携)

第12条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、事業の円滑な推進を図るものとする。

(台帳の整備)

第13条 市長は、利用者の状況を明確にするため、利用者台帳を整備するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

あきる野市ICTを活用した高齢者見守り事業実施要綱

令和3年3月31日 通達第15号

(令和6年2月2日施行)