○あきる野市教職員研修センター設置規則
令和2年3月27日
教委規則第3号
(設置)
第1条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、あきる野市立学校に勤務する教職員の資質向上を図るため、あきる野市教職員研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 研修センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教職員の研修に関すること。
(2) 教育についての調査、研究及び資料の収集に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めること。
(職員)
第3条 研修センターに次の職員を置き、委員会が任命する。
(1) 研修センター長
(2) 指導員
2 委員会は、必要と認めるときは、主任指導員を置くことができる。
(職務)
第4条 研修センター長は、上司の命を受け、研修センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 指導員は、上司の命を受け、研修センターの事務に従事する。
(報告)
第5条 研修センター長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務の状況
(2) 事務処理状況の概要
(庶務)
第6条 研修センターの庶務は、教育部指導室において処理する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。