○あきる野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月25日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第32条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第33条―第36条)

第5章 物品(第37条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第38条)

第2節 取得(第39条―第47条)

第3節 管理及び処分(第48条―第50条)

第4節 減価償却(第51条―第54条)

第5節 固定資産の評価(第55条・第56条)

第7章 リース会計に係る特例(第57条・第58条)

第8章 引当金(第59条・第60条)

第9章 予算(第61条―第67条)

第10章 決算(第68条―第71条)

第11章 契約(第72条)

第12章 雑則(第73条―第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、あきる野市予算事務規則(平成7年あきる野市規則第30号)あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)及びあきる野市公有財産規則(平成7年あきる野市規則第40号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道担当課長(以下「課長」という。)とする。

3 現金取扱員は、下水道担当職員のうち、市長が会計管理者と協議の上、必要と認めるものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、50万円とする。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものをあきる野市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものをあきる野市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 この規則に定めるもののほか、出納取扱金融機関における公金の取扱いについてはあきる野市公金取扱金融機関に関する規則(平成7年あきる野市規則第33号)に規定する指定金融機関の例により、収納取扱金融機関における公金の取扱いについては同規則に規定する収納代理金融機関の例による。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める勘定科目表(以下「勘定科目表」という。)による。

(予算科目)

第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 勘定科目表の収益勘定の表に定める勘定科目

(2) 収益的支出 勘定科目表の費用勘定の表に定める勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、都補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添えて、あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号)第12条第2項に規定する事案の決定権者(以下「決定権者」という。)の決定を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による決定権者の決定を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再交付)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、納入通知書に再交付の年月日及び再交付である旨の表示をして交付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口座振替による納入者については、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日又はその日の翌日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、数日分を同時に引き継ぐ必要がある場合は、取りまとめて引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、その日の翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収入を収納した日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添えて、決定権者の決定を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて、決定権者の決定を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第30条の規定は、過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則27・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により当該証券を納付した納入義務者に通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入の納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票に当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて、市長の決定を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員、企業出納員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により当該証券を納付した納入義務者に通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書類を添えて、市長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ決定権者の決定を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 課長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて、決定権者の決定を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関するしょうひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決定権者の決定を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、債権者に支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該精算書及び証拠となるべき書類を添えて、決定権者の決定を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替手続等)

第29条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により当該振替を行った日の翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第30条 会計管理者は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて、改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第31条 課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決定権者の決定を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第32条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決定権者の決定を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第33条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第34条 前条に規定する預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第35条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第36条 会計管理者は、前条に規定する預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(準用)

第37条 下水道事業の物品に関する取扱いについては、あきる野市物品管理規則(平成7年あきる野市規則第41号)の規定を準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第38条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第14号に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件(施行規則第1条第13号に規定するリース物件をいう。以下同じ。)の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第39条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、当該購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第40条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類によって決定権者の決定を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第41条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類によって決定権者の決定を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第42条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類によって決定権者の決定を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第43条 課長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類によって決定権者の決定を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第44条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第45条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決定を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第46条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第47条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決定権者の決定を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第48条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその旨を決定権者に報告しなければならない。

(売却等)

第49条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類によって決定権者の決定を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第50条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、遅滞なく売却等に関する報告書により市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第51条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法(施行規則第1条第5号に規定する定額法をいう。以下同じ。)によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第52条 第38条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第53条 償却資産(施行規則第1条第3号に規定する償却資産をいう。)のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第54条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額(施行規則第1条第1号に規定する帳簿価額をいう。以下同じ。)が帳簿原価(同条第2号に規定する帳簿原価をいう。)の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決定権者の決定を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第55条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条の規定により減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額からその生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第56条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第57条 前章の規定にかかわらず、第38条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定に該当するものとして、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第58条 前章の規定にかかわらず、第38条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で購入時に費用処理するもの又はリース期間が1年以内であるものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定に該当するものとして、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第59条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第60条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分の額を計上することにより行うものとする。

2 貸倒引当金の計上は、過去3年の未収金の額及び当該未収金に係る不納欠損額の実績を基に貸倒率を算出し、事業年度末の未収金の額に当該貸倒率を乗じて得た額を計上することにより行うものとする。

3 その他引当金の計上方法は、別に定める。

第9章 予算

(予算に関する見積書等)

第61条 下水道担当部長(以下「部長」という。)は、あきる野市予算事務規則第5条に規定する予算の編成方針に基づき、同規則第6条に規定する予算に関する見積書等を予算担当部長に提出しなければならない。

(予算案の決定)

第62条 予算担当部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長又は課長の意見を聴いて査定する。

2 予算担当部長は、前項の規定による査定の結果について、市長の決定を受けるものとする。

3 前項の決定があったときは、予算担当部長は、速やかにその結果を部長に通知しなければならない。

4 部長は、第2項の決定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、予算担当部長と協議の上、市長の決定を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第63条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第64条 課長は、適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、決定権者の決定を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した書類によって、決定権者の決定を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した書類によって決定権者の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第66条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した書類によって市長の決定を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決定を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第67条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、翌事業年度の5月31日までに市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費を翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第68条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第69条 課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に関する整理

(7) その他必要と認められる事項

(帳簿の締切り)

第70条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第71条 課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第73条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(適用除外)

第74条 下水道事業については、次に掲げる規定は、適用しない。

(様式)

第75条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第76条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(あきる野市会計事務規則の一部改正)

2 あきる野市会計事務規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

あきる野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月25日 規則第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月25日 規則第4号
令和4年11月2日 規則第27号