○あきる野市災害援護資金貸付要綱
令和元年11月27日
通達第19号
(目的)
第1条 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる災害が発生し、その被害等を考慮して東京都福祉局長が必要と認める場合において、同項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、あきる野市災害援護資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、その生活の立て直しを支援することを目的とする。
(令5通達35・一部改正)
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、市内に住所を有し、次に掲げる被害を受けた世帯の世帯主であって、その所得が法第10条第1項に規定する要件に該当するものとする。ただし、あきる野市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成7年あきる野市条例第74号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する貸付限度額を超えてなお貸付金を必要とする者に限るものとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2) 家財についてその被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害
(3) 住居の半壊
(4) 住居の全壊
(5) 住居の全体の滅失又は流失
(貸付限度額)
第3条 貸付金の1災害における貸付限度額は、1世帯当たり150万円とする。
(準用)
第4条 償還期間及び据置期間については、条例第13条第2項の規定を準用する。
2 保証人及び利率については、条例第14条の規定を準用する。
3 償還方法等については、条例第15条の規定を準用する。
4 事務手続等については、あきる野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第55号)第4章の規定を準用する。