○あきる野市産後ケア事業実施要綱
令和元年9月6日
通達第7号
(目的)
第1条 この要綱は、産後に心身の不調又は育児不安等がある者等に対し、心身のケアや育児のサポート等を行うあきる野市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(令3通達7・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を医療機関等に委託して実施することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次条第1項各号に掲げる心身のケアや育児のサポート等を必要とする褥婦及び産婦(以下「母親」という。)並びにその乳児(以下「母子」と総称する。)
(2) 養親、里親、母子の居宅を訪問して支援を行う際に付随して支援を必要とする父親等、状況に応じて、市長が特に必要と認める者
(1) 母子のいずれかが麻しん、風しん、インフルエンザその他の感染性疾患に罹患している、又は罹患している疑いがあるとき。
(2) 母親に入院加療の必要があるとき。
(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要があるとき。
(令3通達7・令5通達37・一部改正)
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳を行うためのケア
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
2 事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 宿泊型 医療機関等の施設において、宿泊を伴う支援を行う。
(2) 通所型 医療機関等の施設において、宿泊を伴わない支援を行う。
(3) 訪問型 助産師、保健師等が母子の居宅を訪問し、支援を行う。
(令2通達8・一部改正、令3通達7・旧第5条繰上・一部改正)
(事業の対象期間)
第5条 事業の対象となる期間は、別表のとおりとする。
(令3通達7・追加)
(利用日数及び利用時間)
第6条 事業を利用できる日数及び時間は、別表のとおりとする。
(令2通達8・一部改正)
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、あきる野市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用料等)
第9条 前条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、別に定める利用料を支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき。
(3) 区市町村民税非課税世帯に属するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(令2通達8・一部改正)
(利用の変更等)
第10条 利用者は、利用の内容の変更又は中止をしようとするときは、あきる野市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第3号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業を継続することが適当でないと市長が認めるとき。
(守秘義務)
第12条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
附則(令和2年通達第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市産後ケア事業実施要綱の規定による利用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年通達第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市産後ケア事業実施要綱の規定による利用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条、第6条関係)
(令3通達7・全改、令5通達37・一部改正)
事業の類型 | 事業の対象となる期間 | 利用できる日数 | 利用できる時間 |
宿泊型 | 出産した日から当該出産した日を起算日として6月を経過する日まで | 通算して7日 | 利用を開始する日の午前10時から利用を終了する日の午前10時まで |
通所型 | 出産した日から当該出産した日を起算日として6月を経過する日まで | 市長が必要と認める日数 | 午前10時から午後4時までの間において、1日につき6時間以内 |
訪問型 | 出産した日から当該出産した日を起算日として1年を経過する日まで | 市長が必要と認める日数 | 午前10時から午後4時までの間において、1日につきおおむね2時間 |
様式第1号(第7条関係)
(令2通達8・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第8条関係)
(令2通達8・一部改正)
略
様式第3号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
略