○あきる野市立中学校部活動指導員設置要綱
平成31年3月18日
教委通達第2号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市立中学校(以下「中学校」という。)に勤務する教員の負担軽減及び部活動の指導体制の充実を図るため、中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の校長(以下「校長」という。)の指示の下、部活動に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技の指導
(2) 安全及び障害の予防に関する知識及び技能の指導
(3) 大会、練習試合等の学校外での活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 会計等の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間の指導計画の作成
(8) 生徒の指導に係る対応
(9) その他校長が必要と認めること。
2 指導員は、職務中に、いじめ、暴力行為、事故等の生徒の安全上の問題が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。
(指導員の配置等)
第3条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、部活動指導等の負担の大きさ等の状況を勘案の上、指導員を配置するものとする。
2 指導員の配置時間は、1校当たり年間515時間までとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、予算の範囲内で配置時間を変更することができる。
(配置の申請等)
第4条 指導員の配置を受けようとする校長は、あきる野市立中学校部活動指導員配置申請書により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市立中学校部活動指導員配置決定通知書により、当該申請をした校長に通知するものとする。
(報告)
第5条 校長は、指導員の任期が満了したとき、又は指導員が退職したときは、速やかにあきる野市立中学校部活動指導員活用報告書により委員会に報告しなければならない。
(令2教委通達1・旧第9条繰上・一部改正)
(研修)
第6条 委員会及び校長は、指導員に対し、指導員の職務遂行に当たり必要な研修を行い、又は研修の機会を確保しなければならない。
(令2教委通達1・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委通達第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。