○あきる野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成30年11月15日

通達第36号

(目的)

第1条 この要綱は、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々の児童扶養手当受給者の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的に自立及び就労を支援するあきる野市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童扶養手当受給者の自立を促進することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する児童扶養手当受給者とする。ただし、生活保護受給者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれるもので、市長が必要と認めるものは、対象者とすることができる。

(策定員)

第4条 策定員は、あきる野市母子・父子自立支援員とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 面接の実施

(2) プログラムの策定

(3) プログラムに基づく支援

(4) 自立目標達成後のアフターケアの実施

(5) その他市長が特に必要と認めること。

(面接の実施)

第6条 策定員は、プログラムの策定を希望する者(以下「申込者」という。)からの申込みにより面接を実施し、次に掲げる内容を把握するものとする。

(1) 申込者の生活、子育て等の状況

(2) 申込者の自立及び就労に向けた課題及び阻害要因(以下「自立・就労阻害要因」という。)

(3) その他策定員が必要と認める事項

(プログラムの策定)

第7条 策定員は、前条各号に掲げる内容を把握することにより、次に掲げる内容を記載したプログラムを策定するものとする。

(1) 生活、子育て、健康、収入及び就業の状況等の申込者の状況を理解するために必要な事項

(2) 策定員の見解

(3) 自立目標

(4) 自立・就労阻害要因

(5) 自立・就労阻害要因を克服するための支援方法の内容

(6) 支援実施後の経過、自立及び就労の進捗状況並びに支援内容等に対する評価

(7) 策定員が申込者に対して行った指導、助言、対応等の内容

(8) その他策定員が必要と認める事項

(プログラムに基づく支援)

第8条 策定員は、前条の規定により策定したプログラムに基づく支援を行うものとする。

2 前項の支援を行うに当たっては、公共職業安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付け職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に基づく事業をいう。)への移行等にも留意し、事業の利用者に最も適した支援方法を選定するものとする。

(自立目標達成後のアフターケアの実施)

第9条 策定員は、事業の利用者が自立目標を達成した後も、達成後の状況の維持及び更なる自立目標の設定ができるよう定期的な相談支援等のアフターケアを実施するものとする。

(状況の把握)

第10条 策定員は、適宜、事業の利用者の生活、子育て等の状況、自立・就労阻害要因の克服状況、自立及び就労の状況等を把握し、必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。

(守秘義務)

第11条 策定員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係記録の管理)

第12条 策定員は、職務上作成した関係記録を適正に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第13条 策定員は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

あきる野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成30年11月15日 通達第36号

(平成31年1月1日施行)