○あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則
平成30年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、多機能端末機による証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 多機能端末機 市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。
(2) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
(3) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。
(令5規則13・一部改正)
(交付する証明書等)
第3条 多機能端末機により交付する証明書等は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限り、除票の写しを除く。)
(2) 印鑑登録証明書(自己に係るものに限る。)
(3) 市・都民税課税証明書(自己に係るものに限る。)
(4) 市・都民税非課税証明書(自己に係るものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、多機能端末機により交付することが適当でないと認めるときは、交付しないものとする。
(令3規則24・一部改正)
(証明書等の交付日及び交付時間)
第4条 多機能端末機による証明書等の交付日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) メンテナンスに要する日
2 多機能端末機による証明書等の交付時間は、午前6時30分から午後11時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(多機能端末機による証明書等の交付を求めることができる者)
第5条 多機能端末機による証明書等の交付を求めることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であり、利用者証明用電子証明書の発行を受けているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、多機能端末機による証明書等の交付を求めることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)第6条第1項各号の規定による手数料の免除を受けようとする者
(令5規則13・一部改正)
(証明書等の交付の求め等)
第6条 多機能端末機による証明書等の交付を受けようとする者は、自己の利用者証明用電子証明書を使用し、当該多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力するとともに、当該証明書等に係るあきる野市手数料条例別表に規定する手数料を当該多機能端末機に入金しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明書等の交付の求めがあったときは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認(当該求めをした者が当該証明書等の交付の請求又は申請をすることができる者であることの確認を含む。)をするものとする。
3 市長は、前項の規定による確認をした場合において、適当と認めるときは、多機能端末機により当該証明書等を交付するものとする。
(令5規則13・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。