○あきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

平成30年5月28日

通達第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者等のうち、低所得で生計が困難であるもの等の子どもが、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者等が支払うべき給食費(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元通達14・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

(2) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、幼稚園及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(令元通達14・全改)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次のに該当するもの又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいるもの

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(2) 特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者又は特定教育・保育施設(市内の保育所を除く。)に在籍する子どもに係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者等」という。)であって、次の又はに掲げる子どもがいるもの

 施設等利用給付認定保護者等と生計を一にする特定教育・保育施設等に在籍する子どものうち、最年長者であるもの

 施設等利用給付認定保護者等と生計を一にする特定教育・保育施設等に在籍する子どものうち、2番目の年長者であるもの

(令元通達14・全改)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、実費徴収額のうち、副食材料費相当額とする。

(令元通達14・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 第3条第1号アに該当する者若しくはに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者又は第2号イに掲げる子どもがいる者 子ども1人当たり月額4,500円

(2) 第3条第2号アに掲げる子どもがいる者(前号に掲げる者を除く。) 子ども1人当たり月額1,500円

(令元通達14・令元通達29・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、あきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(令元通達14・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(令元通達14・一部改正)

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた保護者は、速やかにあきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令元通達14・一部改正)

(交付請求の委任)

第9条 補助金の交付を受けようとする保護者は、交付請求に関する事務を市長が指定する者に委任することができる。この場合において、保護者は、補助金の交付申請を行うときに、委任状を市長に提出しなければならない。

(交付)

第10条 市長は、第8条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金に関する報告等)

第11条 市長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(決定の取消し)

第12条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(令和元年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年10月以後の月分の給食費を支払った者について適用し、同年9月以前の月分までの給食費を支払った者については、なお従前の例による。

(令和元年通達第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(あきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後のあきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱第5条第2号の規定は、令和2年1月以後の月分の補助金について適用し、令和元年12月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令元通達14・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(令元通達14・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令元通達14・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市特定子ども・子育て支援等における実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

平成30年5月28日 通達第24号

(令和3年10月1日施行)