○あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例(平成30年あきる野市条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、あきる野市病児・病後児保育室(以下「保育室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 保育室の利用定員は、1日当たりおおむね6人とする。

(市内及び協定締結区市町村に住所を有しない者を利用対象児童とする場合等)

第3条 条例第7条第1号の規則で定める場合は、利用を希望する日について、市内又は条例第7条第1号の協定を締結した区市町村(以下「協定締結区市町村」という。)に住所を有する児童の保護者からの第5条の規定による申請を受けてもなお利用定員に満たない場合とする。

2 前項の協定には、条例第3条第1項各号に規定する事業に関する事項、保育室の運営に係る負担金等について定めるものとする。

(利用の登録)

第4条 条例第8条の規定により、保育室の利用の登録をしようとする児童の保護者は、当該利用をしようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに秋川流域病児・病後児保育室利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、利用日に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、当該申請をした保護者を利用登録台帳に登録するものとする。

3 登録の有効期限は、前項の規定による登録をした日の属する年度の末日までとする。

4 第2項の規定による登録を受けた保護者は、登録申請書に記載した登録内容に変更が生じたときは、速やかに当該登録内容の変更事項を市長に届け出なければならない。

(利用の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により、保育室を利用しようとする児童の保護者は、利用日の前日までに秋川流域病児・病後児保育室利用申請書兼費用減額・免除申請書(様式第2号。以下「利用申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が運営上支障がないと認めるときは、利用日に申請することができる。

(利用の許可)

第6条 市長は、保育室の利用を許可したときは、秋川流域病児・病後児保育室利用許可書兼費用減額・免除承認書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)前条の規定による申請をした保護者に交付する。

(利用登録等の取消し等)

第7条 市長は、条例第13条第1項の規定により、利用の登録若しくは許可の取消し又は利用の制限若しくは停止を決定したときは、秋川流域病児・病後児保育室利用登録等取消等通知書(様式第4号)により保育室の利用の許可を受けた保護者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(費用)

第8条 条例第11条第1項の規則で定める費用は、別表のとおりとする。

(費用の減免)

第9条 条例第11条第2項に規定する費用の減免は、次のとおりとする。

(1) 保育室を利用する児童(以下「利用児童」という。)が、市内又は協定締結区市町村に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき 免除

(2) 利用児童が、市内又は協定締結区市町村に住所を有し、当該年度分の区市町村民税(4月から6月までの利用に係る費用については、前年度分の区市町村民税とする。)の非課税世帯に属するとき 免除

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 利用者は、前項の規定により費用の減免を受けようとするときは、利用申請書により市長に申請し、承認を受けなければならない。

3 市長は、費用の減免を承認したときは、利用許可書を利用者に交付する。

(帳簿等の整理)

第10条 保育室には、利用児童の名簿、経過記録その他保育室の利用状況を明らかにする帳簿等を備えておかなければならない。

(準用規定)

第11条 第4条から第7条まで、第9条別表様式第2号及び様式第3号の規定は、条例第14条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第1項第2項及び第4項第5条から第7条まで並びに第9条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条第9条(見出しを含む。)別表様式第2号及び様式第3号中「費用」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の登録及び利用の申請並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

利用児童の区分

利用単位

費用

市内又は協定締結区市町村に住所を有する者

1日

2,000円

上記以外の者

1日

4,000円

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条、第9条関係)

 略

様式第3号(第6条、第9条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)