○あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例(平成30年あきる野市条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、あきる野市病児・病後児保育室(以下「保育室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 保育室の利用定員は、1日当たりおおむね6人とする。
2 前項の協定には、条例第3条第1項各号に規定する事業に関する事項、保育室の運営に係る負担金等について定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、当該申請をした保護者を利用登録台帳に登録するものとする。
3 登録の有効期限は、前項の規定による登録をした日の属する年度の末日までとする。
4 第2項の規定による登録を受けた保護者は、登録申請書に記載した登録内容に変更が生じたときは、速やかに当該登録内容の変更事項を市長に届け出なければならない。
(費用の減免)
第9条 条例第11条第2項に規定する費用の減免は、次のとおりとする。
(1) 保育室を利用する児童(以下「利用児童」という。)が、市内又は協定締結区市町村に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき 免除
(2) 利用児童が、市内又は協定締結区市町村に住所を有し、当該年度分の区市町村民税(4月から6月までの利用に係る費用については、前年度分の区市町村民税とする。)の非課税世帯に属するとき 免除
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 利用者は、前項の規定により費用の減免を受けようとするときは、利用申請書により市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 市長は、費用の減免を承認したときは、利用許可書を利用者に交付する。
(帳簿等の整理)
第10条 保育室には、利用児童の名簿、経過記録その他保育室の利用状況を明らかにする帳簿等を備えておかなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
別表(第8条関係)
利用児童の区分 | 利用単位 | 費用 |
市内又は協定締結区市町村に住所を有する者 | 1日 | 2,000円 |
上記以外の者 | 1日 | 4,000円 |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条、第9条関係)
略
様式第3号(第6条、第9条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略