○あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号の規定に基づく病児保育事業を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立等を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、病児・病後児保育室(以下「保育室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 秋川流域病児・病後児保育室

位置 あきる野市引田79番地1

(事業)

第3条 保育室は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 病児(病気の回復期に至っていない児童で、当面の症状の急変が認められないものをいう。以下同じ。)及び病後児(病気の回復期にある児童をいう。以下同じ。)の保育室の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

2 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を医療機関に委託して実施することができる。

(休所日)

第4条 保育室の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第5条 保育室の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第6条 保育室は、同一の児童が引き続き8日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用対象児童)

第7条 保育室を利用できる児童は、保育室を利用しようとする日において、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 市内又は市と第3条第1項各号に規定する事業について定めた協定を締結した区市町村に住所を有する者。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(2) 生後6月に達する日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 病児又は病後児であると医師に診断された者

(4) 集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務、傷病等の都合により家庭で保育を行うことが困難な者

(利用の登録)

第8条 保育室の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ利用の登録をしなければならない。

(利用の許可)

第9条 前条の規定による登録をした保護者は、保育室を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育室の利用を許可しない。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(費用)

第11条 保育室の利用の許可を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、規則で定める費用を市長が指定する納期限までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、費用を減免することができる。

(費用の不還付)

第12条 既納の費用は、還付しない。

(利用登録等の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の登録若しくは許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 保育室を利用する児童(以下「利用児童」という。)が感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 利用児童の病状が重くなり、入院加療の必要があるとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(保育室の管理)

第14条 市長は、保育室の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に関すること。

(2) 保育室の施設、附帯設備等の維持管理に関すること。

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

(利用料金)

第17条 第11条の規定にかかわらず、第14条の規定により指定管理者が管理を行う場合は、保育室の利用の許可を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が指定する納期限までに納付しなければならない。

2 利用料金の額は、規則で定める費用の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の許可を受けて定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(準用規定)

第18条 第4条から第6条まで、第9条第10条第12条及び第13条の規定は、第14条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条ただし書第5条ただし書及び第6条ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第9条第10条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条(見出しを含む。)中「費用」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による利用の登録及び利用の許可並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)