○あきる野市乳幼児一般型一時預かり事業実施規則
平成30年2月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく乳幼児に対する一般型一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(事業を実施しない日)
第3条 事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 日曜日及び第2水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令元規則23・一部改正)
(事業の実施時間)
第4条 事業の実施時間は、午前10時から午後4時までとする。
(事業の対象乳幼児)
第5条 事業の対象となる乳幼児は、事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する乳幼児とする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 生後6月に達する日から小学校就学の始期に達する日までの者
(3) 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない者。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(4) 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった者
2 前項の規定にかかわらず、健康上その他の理由により市長が適当でないと認める乳幼児は、事業を利用することができない。
(登録)
第6条 事業の利用を希望する乳幼児の保護者は、利用日の前日までにあきる野市乳幼児一般型一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、利用日に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、当該申請をした保護者を利用登録台帳に登録するものとする。
3 登録の有効期限は、前項の規定による登録をした日の属する年度の末日までとする。
4 第2項の規定による登録を受けた保護者(以下「登録者」という。)は、登録申請書に記載した登録内容に変更が生じたときは、速やかに当該登録内容の変更事項を市長に届け出なければならない。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする登録者は、あきる野市乳幼児一般型一時預かり事業利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(1) 午前10時から正午まで 1,000円
(2) 正午から午後2時まで 1,000円
(3) 午後2時から午後4時まで 1,000円
(利用定員)
第10条 事業の利用定員は、前条各号に掲げる利用単位当たりおおむね5人とする。
(登録等の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の登録又は決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により事業の利用の登録又は決定を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(帳簿等の整備)
第12条 市長は、利用状況を明らかにするため、事業を利用した乳幼児の名簿、経過記録その他必要な帳簿等を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による事業の実施に必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(あきる野市会計事務規則の一部改正)
3 あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略