○あきる野市生物多様性保全条例施行規則
平成29年9月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市生物多様性保全条例(平成29年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。
4 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
5 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
6 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
7 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な発言をした者を退去させることができる。
9 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(捕獲等の禁止の適用除外)
第4条 条例第9条第1項第4号の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
(1) 人の生命又は身体の保護のために必要であること。
(2) 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
ア 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の3若しくは第38条又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの
イ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
(土地の関係者)
第11条 条例第13条第1項の規則で定める関係者は、次に掲げる者とする。
(1) 土地の所有者及びその代理人
(2) 土地の占有者(正当な占有権を有する者に限る。)及びその代理人
(3) その他市長が土地の保全を図るために必要と認める者
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略
様式第8号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第13条関係)
略
様式第10号(第13条関係)
略
様式第11号(第14条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第12号(第15条関係)
略
様式第13号(第15条関係)
略
様式第14号(第16条関係)
略
様式第15号(第16条関係)
略
様式第16号(第17条関係)
略